保証に関する見直し

保証とは

主債務者が債務の弁済をしない場合に、これに代わって弁済をすべき義務のことです。他人の債務を保証した者を保証人といい、保証人によって保証される債務を保証債務といいます。

 

保証人が主たる債務者に代わって弁済した場合には、保証人は主たる債務者に対して求償(代わって弁済した債務を請求する権利)する権利をもちます。

 

保証には次のものがあります。

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  1. 通常の保証であり、住宅ローンの保証等、契約時に特定している債務の保証です。
  2. 根保証といい、継続する事業に際しての仕入代金の保証等、将来発生する不特定な債務の保証です。

 

包括根保証に関する見直し

包括根保証禁止の対象が拡大します。すべての契約までを対象としたものではなく、あくまで範囲を拡充したものとなります。

 

《現状》

  1. 極度額(一定の限度額)に関して、貸金等の債務がある場合は極度額の定めは必要となりますが、賃借人の債務のように貸金等の債務がない場合は極度額の定めは不要となります。
  2. 元本確定事由(特別事情による保証の終了)について、貸金等の債務がない場合は特に定めはありません。

《改正法》

  1. 貸金等の債務がある場合は現行通り極度額の定めは必要ですが、貸金等の債務がない場合も極度額の定めは必要となります。従って極度額の定めの義務付けについては、すべての根保証契約に適用されます。
  2. 元本確定事由について、貸金等の債務がない場合は破産・死亡などの事情(主債務者の破産等を除く)があれば、保証は打ち切りとなります。

 

*保証期間の制限については貸金等の債務がある場合は原則3年(最長5年)であり、貸金等の債務がない場合は制限なしと、現状維持とされました。
*特別な事情(主債務者の死亡等)がある場合の根保証の打ち切りについてはすべての根保証契約に適用されますが、主債務者の破産等があっても打ち切りにならない点は現状維持とされました。

 

事業用融資における第三者保護の拡充

事業用融資の第三者個人補償に関しては保証人を守る規定がないため、個人的な事情から事業用融資の保証人となった者が、多額の保証債務の履行により生活の破綻に追い込まれる場合が多くみられます。それは主債務者の財産状況を十分に把握しないで、大きなリスクを認識しないまま安易に保証人になってしまうことによるものです。

 

《現状》
中小企業等の経営者保証は有用であり、民事法による規制も適用対象外とされています。第三者保証については抑制すべきですが、一定の範囲内で行われています。しかし主債務者は保証人に自分の財産状況等を説明する義務を負わず債権者もその義務を負っていないことから、第三者保証についてのトラブルが発生しています。

 

《改正法》
それらのリスクから保証人を守るために改正が行われ、主債務者による保証人への情報提供義務の規定が新設されました。対象は資金債務の保証に限らず、個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合とされました。

 

事業用融資の第三者個人保証に関しては、次のような規定が新設されました

  1. 事業用融資の保証契約は、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ、効力を生じないとされました。
  2. 法人の取締役等や議決権の過半数を有するものおよびその配偶者等は、例外としてこの規定は適用されず保護されません。

 

保証契約締結時の情報提供義務

事業上の個人補償に関しても主債務者の財産状況を十分に把握しないで、大きなリスクを認識しないまま安易に保証人になってしまう場合があります。

 

《現状》
主債務者は保証人に自分の財産状況等を説明する義務を負わず債権者もその義務を負っていません。

 

《改正法》
主債務者による保証人への情報提供義務の規定が新設されました。

  1. 対象は個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合であり、貸金債務の保証に限られません。
  2. 提供すべき情報としては財産や収支の状況、主債務以外の債務の状況(有無、金額、履行状況等)、担保の内容等です。
  3. 情報提供義務違反の場合は、保証人はその保証契約を取消すことができます。ただし、保証人が主債務者の財産状況等について誤認していること、および主債務者が情報提供しなかったこと等について債権者が知りまたは知ることができたことの要件が必要となります。

 

主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務

期限の利益とは期限が定められていることによって債務者が受ける利益であり、債務を決められた期限が到来するまでは返済する義務がないというようなものです。期限の利益の喪失とは一部債務の支払いを滞らせたこと等により、契約違反等で期限の利益を解除されることです。

 

主債務者が支払いの遅延等で期限の利益を喪失した場合でも、保証人がその事実を知らなかった場合には、債権者から突然一括払いを求められたり、事後遅延損害金を請求されたりします。この場合も主債務者や債権者が事前あるいは直後に連絡をくれれば良いですが、そうでない場合は知らないところで損害がふくらんでしまいます。

 

《改正法》
期限の利益喪失に関して、債権者の保証人に対する情報提供義務の規定が新設されました。

  1. 対象は保証人が個人である保証一般です。
  2. 情報提供義務の内容として、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対して喪失を知った時から2ヶ月以内にその旨を通知しなければなりません。
  3. 2ヶ月以内に通知しなかった場合は義務違反として、債権者はその間(期限の利益を喪失したときから通知をするまでの間)の遅延損害金を、保証人に対しては請求することができません。
  4. 債権者は保証人から請求があったときは、主債務の元本や利息等に関して、不履行の有無や残額等についての情報を提供しなければなりません。この場合の請求者は当該保証人に限られます。

 

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