いざというときの遺言の大切さ
法律効果のある遺言書の作成代行いたします
いざという時に遺言がなかった場合
遺言がない場合は民法という法律によって、相続人と相続人の法定相続分が決められています。
相続の際に遺言がなかった場合は相続人全員で、遺産の配分を決める協議を行なわなければなりません。もちろん相続人全員の協議によって、相続が穏やかに完了すればそれに越したことはありません。しかし普段は仲の良い親子や子供達であっても、いざというときには何らかのもめごとが起こらないとも限りません。それはちょっとしたことから起こる、感情の行き違いである場合も多いでのです。
そういうケースを見てみましょう
今あえて、円満なご家庭のあらを見つけましょうということではありません。ただちょっとその時のことを考えてみませんか。例えば遺された奥様と、既に独立されたお子様3人がいらっしゃると仮定してみましょう。
独立されたお子さんみなさんは置かれている状況も異なりますし、今まであなたから受けてきた援助なども異なると思います。例えば長男の方には大学卒業までのすべての援助をしてあげた。長女の方には家の頭金を出してあげた。しかし次男の方にはまだ何も金銭面の援助はしていなかったとしましょう。もちろんお子様たちには平等に接しておられたでしょうし、それぞれの支援ついて他意はなかったと思います。すべてはここに至っての結果が異なるだけです。
しかしそれが法定相続となった場合は、それまでの経緯には関係なく、残った財産が分けられるわけです。具体的には奥様が2分の1、お子様3人が各6分の1となります。お子様たちのちょっとした感情面のすれ違いから、支援の違いを理由として相続が円満に進まないことも考えられないわけではありません。
相続がもとで、それまで良好だった家族関係に溝を作ってしまっては何にもなりません。いざそうなった時でも行司役のあなたはもういませんし、家族のために残した財産がトラブルの種になっては悲しいではないですか。
奥様は今の家に住み続けられますか
別のケースを見てみましょう。最近よくあるケースとして、相続財産のほとんどが配偶者の方が実際に住まわれている住居であって、預貯金がそこまで達しない事例が問題になっています。具体的に金額を示してみてみましょう。
あなたが奥様と一緒に住まわれていた住居。評価額が2000万円としましょう。あなたにもし何かがあっても、奥様が住み続ければ良い。そう思われていると思います。ここで預貯金が1000万円で、お子様がお一人いらっしゃるとしましょう。
おふたりの協議で円満に相続を終えれば何も問題はありません。しかしもし何かのはずみで、お子様が法定相続分である、総額の2分の1を主張された場合はどうなるのでしょうか。その場合は自宅の評価額2000万円と預貯金1000万円を足した額が相続総額となりますので、お子様は1500万円を主張することができます。そうなると預貯金の1000万円ではお子様の取り分に足りませんので、奥様は家を売って500万円をお子様に渡さなくてはなりません。
今の家族関係から、そんなこと起こるわけ無いだろうと思われるかもしれません。考えたくはありませんが、日本のあちこちで現実に起きている問題なのです。このような問題を解決するために、相続に関する民法改正案が法制審議会に答申されています。これは最後の項で、参考に記事を載せておきます。
ことほど左様に、相続問題でトラブルがおきてしまうとこじれるケースも多いようです。
遺言書は強い
相続分割協議が行われるということは、相続内容の判断を、遺された相続人の方々にゆだねるということになります。その場合は遺された方々に、少なからず心身のご苦労をかけることになります。あなたみずからが今の時点で遺言書という手段によって、あらかじめトラブルの種を摘み取っておけば、ご家族の方を円満・安心な相続に導くことができます。
多分大丈夫だろうではなく、確実に大丈夫な手を打っておきましょう。
相続する方、相続される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です
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遺言者様のご相談を形にし、皆さんが円満なままいられるような遺言を残しましょう。
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