建設業許可申請業務
建設業許可は新規許可申請や更新・変更など、厳格で煩雑な規定があります。経営業務管理責任者や専任技術者の要件などを備える必要があり、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請など非常に煩雑で面倒な手続きです。また公共事業を請負うには審査も必要になります。群馬の建設業許可申請、経営事項審査は、信頼の置ける鈴木コンサルにお任せください。

建設業許可申請業務

行政書士 鈴木コンサルタント事務所

■任せて安心許認可申請

■群馬県内・近県承ります

■初回ご相談は無料です

■適格請求書対応

ご相談はお電話またはFAX、メールで承ります。下記のお問い合わせフォームでも24時間受付中です。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォームへのご返答は、メールにて回答させていただきます。

℡027-377-6089

群馬,建設業許可,経審,遺言,相続,遺産分割,農地転用,行政書士

■新規に建設業許可を検討されている方。

■更新や変更届の提出を控えている方。

■公共工事の請負を検討されている方。

■後継者への代替りを検討されている方。

ご相談ください。

建設業の許可申請を考えてらっしゃる経営者の皆さま。そして既に許可を取得し安定した事業の継続を望まれてらっしゃる経営者の皆さま。
営業の範囲を大きく構えるためには、様々な許可申請や更新・変更申請、各種届出を避けて通ることはできません。安心して日々のお仕事に向かわれるためにも、許認可申請や届出等の煩雑な仕事はプロである当事務所にお任せください。
お付き合いのある行政書士様などとのご縁を越えて、もちろん最初はあうんの呼吸とはいかないかもしれませんが、この機会に是非とも新たなビジネスパートナーのご選択はいかがでしょうか。
当職も長年の企業勤めから培った交渉力や調整力等を武器に、スムーズな業務を行うとともに、人や経営に関することについて何かしらお役に立てることもあろうかと存じます。そのために、事務所名に「コンサルタント」の名を冠しております。

今や建設業の必須資格建設業許可を取得しましょう

新規に建設業許可取得を目指されている依頼者様に

新規に建設業許可を取得しようとされている依頼者様。ご存知のとおり、建設業はその業務のもつ大きな社会性や公共性から、建設業を営む者に対しては建設業法という法律に基づいた許可制度を設けております。
もちろんすべての建設業者に許可制度を敷いているわけではなく、一定の基準の工事を請け負う業者を対象としています。
しかし今後に向けて飛躍を期する建設業者様におかれては、更に業務の幅を広げるべく建設業許可の取得を目指されていることと存じます。
また昨今は企業コンプライアンスからの要請も、社会からあるいは行政からいっそう強くなってきております。
そういう状況を踏まえ、自らの価値を高めるだけでなく元請業者の信頼を勝ち取り、更なる業務拡充を図るための建設業許可の新規取得をおすすめするとともに、確実な許可取得のお役に立てることを切に願うばかりです。
☆彡建設業界の中小企業に関するブログ記事
依頼者様の良きビジネスパートナーになれるであろうことをお約束し、ご連絡をお待ちしております。

業務の幅を広げるために

信用力を高めるために

建設業許可取得を目指しませんか

建設業許可の更新や変更を控えてらっしゃる依頼者様に

すでに建設業許可を得られ、大きな請負工事をされていることと存じます。更新の時期は大丈夫でしょうか。また変更があった際の届出等は所定期間内にきちんとされてらっしゃいますでしょうか。
うっかりミスや知識不足で許可を取り消されてしまっては大変です。また要件である管理者や技術者の退社等への備えも必要となります。
当事務所は万全の依頼者様管理によって、許可申請の際だけではなく5年ごとの更新および変更の申請や届出を、余裕を持った形で行ってまいります。
依頼者様が申請ごとを案ずることなく、安心して業務に専念できますように、末永くビジネスパートナーを務めさせていただきます。

現状のフォローにご不満はありませんか

今や建設業の必須資格建設業許可を取得しましょう

建設業許可はこのような場合に必要となります

建設業は公共工事を請け負ったり、人々の家を建てるといった重要な役割を担っています。工事には大きな金額が動き、工事の内容によっては命にまでかかわる事故等につながる場合もあります。そのため建設業では建設業法に基づく、厳しい許可制度がとられています。

では建設業許可制度とはどのようなものでしょうか。
  1. 建設業法では、軽微な工事のみを行う場合を除き、建設業の許可がなければ建設工事を施行することはできないと定められています。
  2. この場合の許可が必要となるのは発注者から直接建設工事を請負う元請負人ですが、下請負人として請負う場合も含まれます。個人でも法人でも同様に許可が必要となります。
  3. 建設業許可を受けないで軽微な工事以外の建設工事を請負うと、建設業法に基づき罰せられることとなります。

建設業許可申請業務

軽微な工事とは

建設業許可が不要である軽微な工事は次のとおりです
  1. 建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満の工事、または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事です。
  2. 建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事です。

軽微な工事の留意点について

軽微な工事の留意点は次のようなものになります。
  1. 請負金額は消費税等の税込みの金額となります。
  2. 請負金額は全体の総額で計算します。分割された請負の場合でも該当する場合がありますので、工事の期間や分割の実態について個別に判断します。
  3. 請負金額には注文者支給の材料費も含まれます。

軽微な工事以外にも建設業許可が不要な工事があります

次に挙げる工事については、軽微な工事を超えるものであっても建設業許可は要しません。
  1. 自らが使用する建築物を、自ら施工する場合。
  2. 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合。
  3. 土地に定着していない物の工事の場合。

建設業許可を取得する目的について

建設業許可を取得する理由には、次のような目的があるのではないでしょうか。
  1. より大きな額の工事を請負い、業務の幅を広げる目的。
  2. 建設業許可を受けることによって会社の信用力を高め、あわせて会社の営業力を向上させる目的。
  3. 大手建設業者からの信用力をより高めることによって、大手建設業者の下請けとしてより多くの請負い仕事を勝ち取る目的。
  4. 効果的な資金調達を行うため金融機関からの融資に足る信用力を得る目的。
  5. 元請として公共工事に参入する目的。

建築業許可の新規・更新・決算変更届け承ります。

迅速で確実な建設業許可新規取得

次回の更新・変更届はお任せください

経営事項審査も一括承ります

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