建設業許可取得後に必要な標識と帳簿
建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗および工事現場に標識を掲げなければなりません。また営業所ごとに帳簿を備付けて保存する義務があります。許可を取得したらすぐに標識を掲げましょう。

建設業許可取得後に必要な標識と帳簿

今や建設業の必須資格建設業許可を取得しましょう

標識の掲示義務について

建設業許可を取得した場合は標識の表示や帳簿の作成保存を行わなければなりません。

建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗および工事現場に標識を掲げなければなりません
  1. 店舗への標識の掲示義務があります。
  2. 建設工事現場への標識の掲示義務があります。

店舗への標識の掲示が必要です

建設業許可を受けた建設業者はすべての店舗ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。
記載する項目は次のとおりです。

群馬,建設業許可,新規,変更,申請,届出,経審,行政書士

  1. 一般建設業か特定建設業かの区別
  2. 許可年月日と許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号または名称代表者の氏名
  4. その店舗で営業しているすべての建設業の業種
  5. 大きさは縦35Cm以上横40Cm以上のものである必要があります。

標識は大きさや形状を満たせば、色や材質はどのようなものでもかまいません。パソコンで打ち出した紙などでも結構です。

5年ごとに有効期限等は変わりますので、最初はアマゾン等で注文し、更新時は変更部分を印刷した紙で補正したりするお客様も見受けられます。

建設工事現場への標識の掲示が必要です

建設業許可を受けた建設業者は建設工事現場ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。
  1. 元請負業者は標識を掲示しなければいけません。
  2. 一次下請負業者は標識を掲示しなければいけません。
  3. 二次以下下請負業者は標識を掲示しなければいけません。
記載する項目は次のとおりです。
  1. 群馬,建設業許可,新規,変更,申請,届出,経審,行政書士一般建設業か特定建設業かの区別
  2. 許可年月日と許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号または名称
  4. 代表者の氏名主任技術者または管理技術者の氏名
  5. 大きさは縦25Cm以上横35Cm以上のものある必要があります。
  6. 公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。

帳簿の備付けと保存義務があります

営業所ごとに帳簿を備付けて、添付書類とともに保存しなければなりません。

次の事項を記した帳簿を作成し保存する義務があります。
  1. 営業所の代表者の氏名及び代表者となった年月日
  2. 注文者及び締結した建設工事の請負契約に関する事項
  3. 発注者(宅建業者を除く)及び締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
  4. 下請負人と締結した下請負契約に関する事項
次の添付書類を保存する義務があります。
  1. 建設業許可取得後に必要な標識と帳簿契約書及び変更契約書またはその写し
  2. 特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合に、支払った下請け代金の額及び支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
  3. 請負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合は、当該施工体制台帳全部または必要事項が記載された部分

保存義務期間は次のとおりです

  1. 帳簿及び添付書類とも5年間です。
  2. 住宅の新築工事の場合は10年間です。

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