遺言書の想いを託す付言
遺言書の相続人や相続について見てきましたが、遺言所に残せるものはそれだけではありません。法的効果はありませんが、付言という形でメッセージを伝えることができます。

遺言書の想いを託す付言

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遺言に残すべき付言というもの

「付言」と書いて「ふげん」と読みます。付言とはどういうものでしょうか。
遺言書の内容、すなわち遺された方々に向けての具体的な相続人や相続財産について書いてきました。しかし遺言書の内容は無味乾燥なものです。その遺言書に潤いや新たな価値を与えるものが、付言になります。
付言とは、遺言を残した理由や想い、あるいは家族への最後のメッセージなどを託した言葉になります。
弟には多く与えて自分には少ないなど、故人のその真意がわからない場合などは、遺された家族に無用な行き違いを生むことも少なくありません。そのような場合には財産的な問題はなくても、感情的に意固地になって相続が進まない場合が多いようです。
付言には法的効果はありませんが、法定相続分と異なる配分をした場合の理由や、それを実現してもらいたい意向を書く事によって、相続人の心のわだかまりを取り、相続をスムーズに行わせるものとなります。

付言とは、そんな心を解きほぐし、円満な相続を終えるための言葉になります。

付言の留意点について

付言を置く場合の留意点について書いておきます。
  1. 遺言を残した意図や思いを伝えましょう。どのような考えからした相続内容なのか、誤解を招かないように自分の気持ちとともに伝えましょう。
  2. 家族への感謝の言葉のようなメッセージもあります。生前に言えなかった言葉を伝えることで、ご自身の気持ちにも区切りがつけられるかもしれません。
  3. 忠告や恨みごとなどは慎みましょう。たとえ今はそういう思いを抱えていることがあっても、わざわいの種を残すことはありません。ご自身の心にそっとしまっておくことをアドバイスいたします。
  4. 財産の分配に偏りがある場合や、特定の方の遺留分を侵害する場合には、その理由や遺言遂行へのお願いを記すこともあると思います。一方的な気持ちではなく、事情があってすることへの理解を求めることも、トラブルの種を摘むことにつながることかと存じます。
具体的な内容について挙げてみます。
  • 子供の相続分が等分ではなく、それぞれ多い少ないがある場合です。長男には大学進学の支援をし、長女には家を建てる際の援助をした。しかし次男には何もしていないという場合です。あるいは長男は家庭を構えて暮らし向きも順調であるのに対し、次男は就職に窮し生活に苦労している場合などです。この場合は次男により多くの財産を残したいと考えるのが親の心情です。私もよくわかりますが、仕方ありません。しかし何も言わなくても子供たちはわかってくれるだろう、とはそうとばかりも言えません。子供たちは金額の多い少ないが親の愛情配分だと疑心暗鬼になったりし、その後の兄弟間に隙間を生じさせるかもしれません。これも仕方ありません。理由がわからないのですから。直接真意を聞こうにも、もう聞くことはできません。たとえそれらの状況を、おぼろげながら皆さんがわかっていたとしても、あなたご自身から直接真意を伝えることがわだかまりをなくすことであり、それこそあなたが望む結果につながると思います。
  • スムーズな相続のためには遺留分は侵害しないに越したことはありません。やむを得ず侵害する場合には、遺留分を行使しないで欲しい旨の付言を残しましょう。
遺言の目的や思いは、付言に託しましょう

相続する方、相続される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
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