自動車の車庫証明と名義変更
自動車の車庫証明申請には少なくとも平日昼間に2回、管轄警察署に出向かなくてはなりません。また名義変更も、遠方まで申請に行く必要があります。当事務所ではお客様のご負担を少しでも減らすべく、自動車の車庫証明申請や名義変更申請の代行をさせていただいております。

自動車の車庫証明と名義変更

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自動車の保管場所証明書(車庫証明)の申請手続き

自動車の車庫証明申請は平日の昼間に、少なくとも2回管轄警察署に出向く必要(申請・受取り)があります。

■申請が必要な場合

  1. 新車を購入するとき
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者(車検証の使用者)の変更があるとき
  3. 使用の本拠の位置(住んでいるところか会社の営業所等)を変更するとき

■申請を行う窓口

  1. 自動車の本拠がある場所を管轄する警察署

 

■申請手数料

  1. 保管場所証明申請手数料  2,000円(群馬県証紙)
  2. 保管場所標章交付手数料    500円(群馬県証紙)

  *軽自動車の場合は②のみになります。
■車庫証明の不要な地域

  1. 各市町村では、車庫証明が必要ない地域(主に山間部等)があります。各警察署であらかじめおたずねください。

■申請代行コース(軽自動車を除く)

自動車の車庫証明申請は平日の昼間に、少なくとも2回管轄警察署に出向く必要(申請・受取り)があります。

■ご依頼の段取り

  1. ご依頼をいただきます。
  2. 書類とご請求、返信用封筒をご自宅宛に郵送いたします。
  3. 料金をお振り込みいただきます。
  4. お客様が書類作成後、当方にご返送いただきます。
  5. 当方が書類の内容を確認し、軽微な誤りの場合はこちらで修正をいたします。白紙等大きな不備がある場合は、ご相談の上別途費用をいただく場合がございます。
  6. 当方が管轄警察署に申請に出向きます。
  7. 当方が管轄警察署に保管場所証明書を受取りに出向きます(中3-4日)。
  8. 取得した保管場所証明書をお客様に郵送いたします。
  9. 名義変更等を併せてご依頼いただいた場合は、当方が保管場所証明書を群馬運輸支局に持参しそのまま手続きを行います。

■必要書類

  1. 自動車保管場所証明申請書(2通)
  2. 保管場所標章交付申請書(2通)
  3. 所在図(保管場所付近の地図)
  4. 配置図(保管場所の寸法等)
  5. 保管場所の使用権原書
  6.  ・ご自分の土地の場合は「自認書」
     ・賃借地の場合は賃借契約書等(必要事項の記載された領収書でも可)
       *場所・利用者・利用期限・領収日・領収者の氏名押印が必要

  7. 委任状(簡単な訂正があった場合に使用します)
  8. 車検証(コピー)
  9.    *書類の内容が正しいか確認します

  10. 相続の場合は被相続人(出生から死亡まで)および相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書
  11.    *被相続人と相続人の住所が同じ場合は、車庫証明は必要ありません

■ご依頼料金(車庫証明申請手続き)

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町   8,000円/11,140円
  2. 前橋市・伊勢崎市   9,000円/12,220円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市   12,000円/15,460円
  4. 他地域ご相談

■ご依頼料金(保管場所変更手続き)

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町   8,000円/9,140円
  2. 前橋市・伊勢崎市   9,000円/10,220円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市   12,000円/13,460円
  4. 他地域ご相談
その他
  1. 直接各警察署に出向き申請しますので、エリアによって料金が異なります。
  2. 書類確認と、警察署に2回出向く料金になります。
  3. 消費税は別途いただきます。
  4. 郵送料等を含んだ料金です。
  5. 保管場所変更手続きは、保管場所標章交付手数料のみになります。
  6. 複数台(同日申請)の場合はご相談ください。

■届出代行コース(軽自動車)

■ご依頼の段取り

  1. 普通自動車と同様になります。

■必要書類

  1. 自動車保管場所届出書(1通)
  2. 保管場所標章交付申請書(2通)
  3. 所在図(保管場所付近の地図)
  4. 配置図(保管場所の寸法等)
  5. 保管場所の使用権原書
  6.  ・ご自分の土地の場合は「自認書」
     ・賃借地の場合は賃借契約書等(必要事項の記載された領収書でも可)
      *場所・利用者・利用期限・領収日・領収者の氏名押印が必要

  7. 委任状(簡単な訂正があった場合に使用します)
  8. 車検証(コピー)
  9.   *書類の内容が正しいか確認します

■ご依頼料金

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町  8,000円/9,140円
  2. 前橋市・伊勢崎市  9,000円/10,220円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市  12,000円/13,460円
  4. 他地域ご相談
その他
  1. 直接各警察署に出向き申請しますので、エリアによって料金が異なります。
  2. 書類確認と、警察署に2回出向く料金になります。
  3. 消費税は別途いただきます。
  4. 郵送料等を含んだ料金です。
  5. 複数台(同日申請)の場合はご相談ください。

■お任せコース(軽自動車を除く)

自動車の車庫証明申請は平日の昼間に、少なくとも2回管轄警察署に出向く必要(申請・受取り)があります。

■ご依頼の段取り

  1. ご依頼をいただきます。
  2. 書類とご請求、返信用封筒をご自宅宛に郵送いたします。
  3. 料金をお振り込みいただきます。
  4. 委任状と保管場所の使用権原書(自認書または賃借契約書等)を、当方にご返送いただきます。
  5. 当方が申請書類を作成いたします。
  6. 当方が管轄警察署に申請に出向きます。
  7. 当方が管轄警察署に保管場所証明書を受取りに出向きます(中3-4日)。
  8. 取得した保管場所証明書をお客様に郵送いたします。
  9. 名義変更等を併せてご依頼いただいた場合は、当方が保管場所証明書を陸運局に持参しそのまま手続きを行います。

■必要書類

  1. 委任状
  2. 保管場所の使用権原書
  3.  ・ご自分の土地の場合は「自認書」
     ・賃借地の場合は賃借契約書等(必要事項の記載された領収書でも可)
      *場所・利用者・利用期限・領収日・領収者の氏名押印が必要

  4. 車検証(コピー)
  5. 住民票か印鑑登録証明書(コピー)
  6.   *住所を確認するために使用しますが、提出はしませんので無い場合はお客様からの聞き取りの住所で申請いたします。

  7. お客様情報(住所・氏名・保管場所・車庫の簡単なメモ)
  8. 相続の場合は被相続人(出生から死亡まで)および相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書
  9.   *被相続人と相続人の住所が同じ場合は、車庫証明は必要ありません

■ご依頼料金(車庫証明申請手続き)

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町  13,000円/16,540円
  2. 前橋市・伊勢崎市  13,000円/16,540円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市  16,000円/19,780円
  4. 他地域ご相談

■ご依頼料金(保管場所変更手続き)

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町  13,000円/14,540円
  2. 前橋市・伊勢崎市  13,000円/14,540円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市  16,000円/17,780円
  4. 他地域ご相談
その他
  1. 直接各警察署に出向き申請しますので、エリアによって料金が異なります。
  2. 書類確認と、警察署に2回出向く料金になります。
  3. 消費税は別途いただきます。
  4. 郵送料等を含んだ料金です。
  5. 保管場所変更手続きは、保管場所標章交付手数料のみになります。
  6. 複数台(同日申請)の場合はご相談ください。

■お任せコース(軽自動車)

■ご依頼の段取り

  1. 普通自動車と同様になります。

■必要書類

  1. 委任状
  2. 保管場所の使用権原書
  3.  ・ご自分の土地の場合は「自認書」
     ・賃借地の場合は賃借契約書等(必要事項の記載された領収書でも可)
      *場所・利用者・利用期限・領収日・領収者の氏名押印が必要

  4. 車検証(コピー)
  5. 住民票か印鑑登録証明書(コピー)
  6.   *住所を確認するために使用しますが、提出はしませんので無い場合はお客様からの聞き取りの住所で申請いたします。

  7. お客様情報(住所・氏名・保管場所・車庫の簡単なメモ)

■ご依頼料金

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 高崎市・玉村町  13,000円/14,540円
  2. 前橋市・伊勢崎市  13,000円/14,540円
  3. 藤岡市・安中市・富岡市・渋川市  16,000円/17,780円
その他
  1. 他地域ご相談
  2. 直接各警察署に出向き申請しますので、エリアによって料金が異なります。
  3. 書類確認と、警察署に2回出向く料金になります。
  4. 消費税は別途いただきます。
  5. 郵送料等を含んだ料金です。
  6. 複数台(同日申請)の場合はご相談ください。

保管場所標章再交付手続き

■手続き

  1. 保管場所標章(車庫証明)を紛失した場合等に再交付を申請します。

■必要書類

  1. 保管場所標章再交付申請書(2通)

 

■手数料

  1. 保管場所標章再交付手数料  500円

■ご依頼料金

  1. 申請料金に準じます。

自動車名義変更

自動車の名義変更の申請手続き(軽自動車を除く)

★ナンバー変更は群馬運輸支局への自動車持ち込みになりますので、申請代行は行っておりません。
■申請が必要な場合

  1. 新車を購入するとき
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者(車検証の使用者)の変更があるとき
  3. 使用の本拠の位置(住んでいるところか会社の営業所等)を変更するとき

 

■申請を行う窓口

  1. 関東運輸局群馬運輸支局

  〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1
  電話 050-5540-2021  FAX 027-261-0032
■移転登録手数料

  1. 移転登録手数料    500円(群馬県証紙)

■必要書類

  1. 車庫証明原本(発行日から1ヵ月以内のもの)
  2. 車検証原本(有効期限のあるもの)
  3. 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  4. 委任状(依頼者様)
  5. 委任状(旧所有者)
  6. 印鑑証明(依頼者様)
  7. 印鑑証明(旧所有者)
  8. 旧所有者の住民票(車検証の住所と現住所のつながりがわかるもの)
  9.   *車検証記載の旧所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合
      *複数回転居されている場合は、戸籍の附票も必要になります

  10. 旧所有者の戸籍謄本(氏名変更が記載されたもの)
  11.   *車検証記載の旧所有者の氏名が印鑑証明書と異なる場合

  12. 手数料納付書
  13.   *申請当日に当方が入手し申請します

  14. 相続の場合は被相続人(出生から死亡まで)および相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書
  15.   *旧所有者の委任状および印鑑登録証明書は必要ありません。

■ご依頼の段取り

  1. ご依頼をいただきます。
  2. 書類とご請求、返信用封筒をご自宅宛に郵送いたします。
  3. 料金をお振り込みいただきます。
  4. 上記必要書類(依頼者様分と旧所有者分)を、当方にご返送いただきます。
  5. 当方が群馬運輸支局に申請に出向きます。

■ご依頼料金

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 全エリア11,000円/12,380円

自動車の名義変更の申請手続き(軽自動車)

★ナンバー変更は群馬運輸支局への自動車持ち込みになりますので、申請代行は行っておりません。
■申請が必要な場合

  1. 新車を購入するとき
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者(車検証の使用者)の変更があるとき
  3. 使用の本拠の位置(住んでいるところか会社の営業所等)を変更するとき

■申請を行う窓口

  1. 軽自動車検査協会 群馬事務所

  〒371-0132 群馬県前橋市五代町1047番地2
  電話 050-3816-3109  FAX 027-288-0376
■移転登録手数料

  1. 無料

■必要書類

  1. 車検証原本(有効期限のあるもの)
  2. 申請依頼書(使用者の欄に押印)
  3.   *新使用者と新所有者が異なる場合は、双方の欄に記名押印
      *旧所有者も記名押印
      *個人の場合は認印、法人の場合は代表者印

  4. 使用者の住所を証する書面
  5.   *個人の場合は住民票または印鑑登録証明書(コピー)
      *法人の場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑登録証明書(コピー)

■ご依頼の段取り

  1. ご依頼をいただきます。
  2. 書類とご請求、返信用封筒をご自宅宛に郵送いたします。
  3. 料金をお振り込みいただきます。
  4. 上記必要書類(依頼者様分と旧所有者分)を、当方にご返送いただきます。
  5. 当方が群馬運輸支局に申請に出向きます。

■ご依頼料金

料金(税別)/申請料・消費税込み料金
  1. 全エリア10,000円/10,800円

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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