公証人への手数料
遺言書を残すことはご家族への愛情に他なりません。遺言書があるだけで、相続のトラブルがなくなるだけでなく、解決までの時間や手間もまったくちがうものになります。また相続に際している皆様。相続は決められた時間の中で行わなくてはなりません。そこには遺産分割の手続きや書類作成が必要となります。先立っての相続人関係や財産の調査も必要となります。

公証人への手数料

法律効果のある遺言書の作成代行いたします

目的財産の価額 (手数料の額)

遺言の目的たる財産の価額に対応する手数料は次のとおりです。
  1. 100万円まで(5000円)
  2. 200万円まで(7000円)
  3. 500万円まで(11000円)
  4. 1000万円まで(17000円)
  5. 3000万円まで(23000円)
  6. 5000万円まで(29000円)
  7. 1億円まで(43000円)
1億円を超える部分については、43000円に次の金額が加算されます。
  1. 1億円を超え3億円まで5000万円毎に(1万3000円)
  2. 3億円を超え10億円まで5000万円毎に(1万1000円)
  3. 10億円を超える部分5000万円毎に(8000円)
行政書士への報酬は別途となります。

手数料を計算するうえでの留意点

交渉人の手数料については、次の要領で計算します。
  1. 相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を計算したのち、相続人ごとに上記の対応表からその価額に対応する手数料額算出します。
  2. 相続人や受遺者全員の手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  3. 遺言加算といって全体の財産が1億円以下のときは、遺言書全体の手数料額に1万1000円が加算されます。
  4. 遺言書は通常、「原本」「正本」「謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されます。
  5. 原本の手数料については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
  6. 正本と謄本の交付については、1枚につき250円の手数料がかかります。
  7. 公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成する場合には、遺言書全体の手数料に50%が加算されます。また公証人の日当と交通費もかかります。
  8. その他の費用が必要となる場合は、個別にご相談いたします
公証人への手数料は相続人ごとに個別に計算し、それらをすべて合算します。

自筆遺言書の文案作成や公正証書遺言書の作成まで、文書に強い当事務所におまかせください。

遺言者様のご相談を形にし、皆さんが円満なままいられるような遺言を残しましょう。

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