建設業許可申請に必要な書類の枠組み
要件が整えば建設業許可申請を行います。申請には各種多様な書類が必要になります。申請方法や必要書類については県ごとに異なる場合がありますので、各県のホームページ等で確認されるとよいでしょう。申請は複雑で非常に手間がかかりますので、行政書士にお任せ下さい。

建設業許可申請に必要な書類の枠組み

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先に述べた要件が整えば許可申請を行いますが、申請には多くの書類が必要になります。申請方法や必要書類については県ごとに異なる場合がありますので、事前に確認ください。

建設業許可申請書について

建設業許可申請書には、申請したい種類や業種など、会社や個人事業の基本情報を記入します。

  1. 新規許可申請だけでなく、各種の変更や更新などに使用する重要な書類となります。
  2. 申請をする種類や業種を記入するものです。
  3. 屋号や代表者、本店の所在地といった基本情報を記入します。

経営業務管理責任者に関する書類

経営業務管理責任者に関しては、経営者、あるいはそれに準ずる地位にある者であったことや、その年数を証明する書類を揃えます。

  1. 取締役であった期間を証明します。
  2. 常勤の役員等であった期間を証明します。
  3. 取得する業種での実務経験を証明します。
  4. 欠格要件に該当しない等、個人に関することがらを証明します。
建設業許可業者での経験を証明する場合に必要な確認書類
  1. その期間の建設業許可通知書
  2. その期間の決算変更届
建設業許可業者での経験を証明する場合に必要な確認書類
  1. その期間の工事請負契約書
  2. その期間の注文書と請負書
  3. その期間の税務申告書
ともに必要な確認書類
  1. その期間の履歴事項証明書および閉鎖事項証明書
  2. その期間における厚生年金被保険者資格証明
  3. 現在の履歴事項証明書
  4. 住民票
  5. 現在の健康保険証

現在の勤務先のみならず過去に勤務された経験も合算されますので、場合によっては過去の勤務先から書類を取得する必要があります。

経管・専技の要件についてのご相談承ります

専任技術者に関する書類

専任技術者に関しては、資格や経験年数に関する書類を用意します。国家資格者であれば問題なく、その資格の専任技術者になれます。特定の業種以外は2級の資格でも問題ありません。
資格者でない場合は、学歴や勤務年数を証明する書類が必要となります。専任技術者全員分を用意します。

  1. 国家資格を有することを証明します(国家資格があれば経歴等の証明は原則不要)。
  2. 学歴を証明します。
  3. 取得する業種での実務経験を証明します。
  4. 常勤での経歴であることを証明します。
  5. 欠格要件に該当しない等、個人に関することがらを証明します。

営業所に関する書類

営業所に関しては、申請する個人や法人の事務所であることを証明する書類が必要になります。

  1. 自己所有であれば不動産登記簿で証明します。
  2. 賃貸であれば賃貸借契約書で証明します。
  3. 営業所を確認します。

会社に関する書類

会社に関しては、経営状況が確認できる書類を用意します。
定款を確認します。

  1. 直前1期分の工事経歴書を確認します。
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額を確認します。
  3. 役員や株主等を確認します。
  4. 使用人の人数や使用状況(健康保険等)を確認します。

財務に関する書類

財務に関しては、建設業を継続して行える資力を有しているか確認できる書類を揃えます。

  1. 要件に適合する資本力等を確認します。
  2. 取引先金融機関の状況を確認します。

今や建設業の必須資格建設業許可を取得しましょう

許可申請に必要な書類とは

建設業許可申請に必要となる書類には、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」があります。法定書類とは申請を行う際に提出することを義務付けられた書類であり、確認書類とは、提出書類の裏付けとなる資料のことです。
申請の内容によって提出すべき書類も異なり、必ずしもすべての書類が必要となるわけではありません。

  1. 個人申請よりも法人申請の方が、提出すべき書類が多くなります。
  2. 一般建設業許可よりも特定建設業許可の方が、提出すべき書類が多くなります。
  3. 専任技術者が国家資格者であれば問題ありませんが、資格を有していない場合は要件を証明するための必要書類が多くなります。
  4. 更新申請の場合は新規許可申請よりも必要書類は少なくなります。
  5. 般特新規の場合は新規許可申請よりも必要書類は少なくなります。

具体的な提出書類と必要書類

必要書類には、依頼者様に用意していただくものと書類行政書士が代行して取得するものがございます。

依頼者様に用意していただく書類

経営業務管理責任者に関する書類
  1. 社会保険証等
  2. 個人:確定申告書(5年分以上)
  3. 工事の契約書または請求書等(期間分)
  4. 上記に対応する通帳等
  5. 職務略歴書
専任技術者に関する書類
  1. 該当する国家資格証
  2. 他に国家資格者等がいればその国家資格証
  3. 国家資格がない場合は、学歴証明書
  4. 国家資格がない場合は、工事の契約書または請求書等(期間分)
  5. 国家資格がない場合は、上記に対応する通帳等
  6. 国家資格がない場合は、実務経験期間の常勤を確認出来る書類(期間分)
法人に関する書類
  1. 定款
  2. 直近1年間の工事の請求書等
  3. 確定申告書(直近3期分)
  4. 健康保険等の加入を証明する書類
  5. 金融機関発行の残高証明書
  6. 令3条の使用人に関する書類
個人事業主に関する書類
  1. 直近1年間の工事の請求書等
  2. 確定申告書(直近3期分)
  3. 健康保険等の加入を証明する書類
  4. 金融機関発行の残高証明書
  5. 印鑑証明書
営業所に関する書類
  1. 営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書

行政書士が取り付けする書類

経営業務管理責任者に関する書類
  1. 住民票(本籍記載)
  2. 法人の場合の登記事項証明書(履歴事項証明書)、閉鎖登記簿謄本等(5年分以上)
専任技術者に関する書類
  1. 住民票(本籍記載)
個人事業主または法人役員に関する書類
  1. 身分証明書
  2. 登記されていないことの証明書
法人に関する書類
  1. 法人事業税の納税証明書
  2. 登記事項証明書(履歴事項証明書)
個人事業主に関する書類
  1. 個人事業税の納税証明書
営業所に関する書類
  1. 営業所が所有の場合の不動産登記簿謄本

法定書類と確認書類があります

申請する書類には、提出しなければならない法定書類と、それを裏付ける確認書類があります。
  • 「法定書類」とは申請先にかかわらず、必ず提出しなければいけない書類です。
  • 「確認書類」とは事実を裏付けるための書類等であり、都道府県や申請先によって要求される書類が異なる場合があります。

建設業許可を受けたものは、個人情報が記載された情報以外の、財務内容や業務の内容が公開されることになります。

  • 「閲覧対象」の書類
  • 「閲覧対象外」の書類

閲覧対象の法定書類は次のとおりです

閲覧可能な法定書類は次のとおりです。
  1. 建設業許可申請(表紙)
  2. 案内図 ※営業所の案内図(任意様式)
  3. *群馬県知事許可においては添付が不要になりました。

  4. 第1号 建設業許可申請書 【要電算】
  5. 別紙1 役員等の一覧表
  6. 別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等) 【要電算】
  7. 別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
  8. 別紙3 県収入証紙貼付用紙
  9. 別紙4 専任技術者一覧表
  10. 第2号 工事経歴書※業種別に作成、実績なしでも作成
  11. 第3号 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  12. 第4号 使用人数
  13. 第6号 誓約書
  14. 第11号 令第3条に規定する使用人の一覧表
  15. 定款
  16. 財務諸表 表紙(法人)
  17. 第15号 貸借対照表(法人)
  18. 第16号 損益計算書 完成工事原価報告書(法人)
  19. 第17号 株主資本等変動計算書
  20. 第17号の2 注記表(法人)
  21. 第17号の3 附属明細表(法人)
  22. 事業報告書(任意様式) ※株式会社のみ
  23. 財務諸表 表紙(個人)
  24. 第18号 貸借対照表(個人)
  25. 第19号 損益計算書(個人)
  26. 第20号 営業の沿革
  27. 第20号の2 所属建設業者団体
  28. 第20号の3 健康保険等の加入状況
  29. 第20号の4 主要取引金融機関名

閲覧対象外の法定書類は次のとおりです

閲覧できない法定書類は次のとおりです。
  1. 第7号 経営業務の管理責任者証明書 【要電算】
  2. 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
  3. 第8号 専任技術者証明書(新規・変更) 【要電算】
  4. 資格の確認資料 ※別記様式第8号に係るもの
  5. 第9号 実務経験証明書 ※別記様式第8号に係るもの
  6. 第10号 指導監督的実務経験証明書 ※別記様式第8号に係るもの、特定建設業のみ
  7. 第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表 【要電算】
  8. *群馬県知事許可においては令和2年4月1日以降、添付が不要になりました。

  9. 資格の確認資料 ※別記様式第11号の2に係るもの
  10. 第9号(再掲) 実務経験証明書 ※別記様式第11号の2に係るもの
  11. 第10号(再掲) 指導監督的実務経験証明書 ※別記様式第11号の2に係るもの、特定建設業のみ
  12. 第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  13. 第13号 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  14. 登記されていないことの証明書
  15. 身分証明書 ※破産者等でない証明書
  16. 第14号 株主(出資者)調書
  17. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  18. 納税証明書知事許可 知事法人:法人事業税、個人:個人事業税(大臣:申告所得税)

建築業許可の新規・更新・決算変更届け承ります。

確認資料は次のとおりです

提出書類の裏付けとなる確認書類は次のとおりです。
  1. 建設業許可申請書類 確認書
  2. 特定建設業者の財務審査表(法人用) ※特定建設業のみ
  3. 経営業務の管理責任者の経験年数を確認する資料 ※登記事項証明書、建設業許可通知、工事契約書、注文書、発注証明書等
  4. 発注証明書 ※経営業務の管理責任者の経験年数を確認する資料に係るもの
  5. 経営業務の管理責任者の常勤性を確認する資料 ※健康保険被保険者証の写し等
  6. 専任技術者の常勤性を確認する資料 ※健康保険被保険者証の写し等
  7. 専任技術者の実務経験を確認する資料 ※自己・自社で証明する場合等
  8. 健康保険等の加入状況の確認資料 ※保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し、労働保険概算・確定保険料申告書の写し等
  9. 雇用保険加入済確認願
  10. 財産的要件の確認資料 ※残高証明又は融資証明(1か月以内のもの)等
  11. 営業所写真
  12. *建物の全体像(敷地、看板、ポスト等)、入り口から事務所室内各所、事務機等、営業に必要な箇所をすべて順を追って撮影・添付下さい。

    *自己所有・賃貸借の別も記載します。

  13. 営業所調査 ※建物の登記事項証明書、賃貸契約書等
  14. *群馬県知事許可においては添付が不要になりました。

  15. 照会対象者の一覧表

決算変更届時に必要となる書類等は次のとおりです

決算変更届の際に提出します。
  1. 変更届出書(表紙)
  2. 第2号 工事経歴書 ※業種別に作成、実績なしでも作成
  3. 第3号 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表表紙(法人)
  5. 第15号 貸借対照表(法人)
  6. 第16号 損益計算書 完成工事原価報告書(法人)
  7. 第17号 株主資本等変動計算書(法人)
  8. 第17号の2 注記表(法人)
  9. 事業報告書(任意様式) ※株式会社のみ
  10. 第17号の3 附属明細表
  11. 財務諸表表紙(個人)
  12. 第18号 貸借対照表(個人)
  13. 第19号 損益計算書(個人)
  14. 第4号 使用人数
  15. 第11号 令第3条に規定する使用人の一覧表
  16. 定款 
  17. 第20号の3 健康保険等の加入状況
  18. 第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表 【要電算】
  19. 納税証明書

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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