帰化許可申請
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帰化許可申請

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帰化許可申請の手順について

帰化許可申請の手順は次のとおりです。簡単にはいきません。書類が受理されたということは一応書類に形式上の不備がなかったということであり、その上で記載内容に誤りがないかの厳しい調査が行われ、許可不許可の決定となります。
  1. お客様から相談をいただきます。
  2. 申請をする前に、お客様と住所地を管轄する法務局担当者が面談を行います。その際に申請書類一式がお客様に手渡されます。
  3. 行政書士のアドバイスにしたがって必要書類を取り寄せ、行政書士が提出書類の作成を行います。
  4. お客様ご自身で法務局に申請を行います。
  5. 法務局で書類の点検、受付がなされます。
  6. 法務局で審査が開始されます。
  7. 法務局の担当官とお客様ご本人で面接を行います。その場には行政書士は立ち会えません。
  8. 法務局の指示にしたがい、必要に応じて追加提出書類の取り寄せを行います。
  9. 法務大臣へ書類が送付され、審査が行われます。
  10. 法務大臣の決済により、許可か不許可が決定されます。ここでの決定には、明確な根拠はありません。法務大臣の権限で決済が行われるため、書類が整っているからといっても、必ず許可されるとは限りません。
  11. 不許可の場合は法務局からお客様に通知が行きます。
  12. 許可の場合は官報に告示されるとともに、お客様に通知が行きます。
  • 書類を法務局に提出してから、結果が判明するまでには通常1年ほどかかります。
  • 書類を法務局へ提出すれば、行政書士の業務は終了となります。しかしもしその後もご不安点などがありましたら、遠慮なく行政書士にご質問ください。

帰化許可申請の注意点について

15歳未満の方が申請する際の注意点は次のとおりです。
帰化の条件としては、申請者が原則18歳以上であることが必要になりますが、これにはいくつかの例外があります。
  1. 例外が適用される場合であっても、15歳未満の方が帰化許可申請をするには、法定代理人(親権者)がしなければなりません。
  2. 親権者がどなたであるかは、申請者(子)の本国法が父または母の本国法と同一の場合は、子の本国法によって決まります。その他の場合は子の常居所地の法で決まります。
  3. 親権者がいない場合の後見人は、子の本国法によって決まります。
小さな交通違反にも注意します。

  1. 帰化許可申請では、お客様のありとあらゆることを書類にします。たとえば交通違反であっても処罰歴は記載しなければなりません。
  2. 交通違反歴が不許可の理由にはならないとは思いますが、審査の対象になるかもしれませんので。くれぐれも注意をしましょう。
  3. 申請後であっても、万が一交通違反などを起こした場合は法務局に報告します。後でわかっても悪い印象を与えないためです。
お客様の本国での法律を確認します。次の場合はお客様の本国法によります。

  1. 成人年齢はいくつか。
  2. 親権者や後見人には誰がなるのか。
  3. 国籍の離脱を認めているのか。
お客様がわからない場合は、行政書士が各国の大使館や領事館に問い合わせをします。
配偶者が日本人だと条件が緩和されます。
  1. 帰化許可には条件が必要ですが、配偶者が日本人だと要件が緩和されます。
  2. 日本人と婚約している場合は、帰化許可の申請までに結婚して、婚姻届を提出しておいた方が良いです。
名字について
  1. 日本人が外国人の方と結婚しても、それだけでは日本人の名字に変更はありません。通常は夫婦別々の名字になりますが、役所に届出をすることによって同じ名字にすることができます。
  2. 日本の戸籍の仕組みは日本国民であることを要件としているので、外国人の方が日本人と結婚した場合でも、戸籍に記載されることはありません。備考欄に結婚した事実が記載されますので、この備考欄の記載が申請の際に婚姻していることの証明として活用されます。
  3. 戸籍には日本人しか記載されません。外国人の方と結構した場合は届出の必要がないとされているので、記載していない場合は注意が必要になります。
  4. 日本人の配偶者が外国人配偶者と同一の呼称を望む場合には、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみによって外国人配偶者の名字に変更することができます。
  5. 帰化後の氏名は、お客様ご自身で自由に決めることができます。

帰化申請のために必要な要件

帰化するためには6つの条件が必要

帰化をするためには次の6つの条件が必要になります。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(行為能力を有するとは、成人であると認められることです)
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)
(1)普通許可:通常は引き続き5年以上日本に住所を有することが要件となります。

  1. 帰化許可申請する時まで、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。
  2. 5年間のうち3年以上社員(正社員、契約社員、派遣社員)として働いている期間が必要になります。アルバイトや留学生としての期間は不可です。
  3. 10年以上日本に住んでいる外国人の方は、就労期間は1年以上あれば認められます。
  4. 住所というのは各人の生活の本拠のことであり、単なる居所は含まれません。
  5. 5年間の居住期間に中断がある場合は、原則この条件は満たしません。
  6. 連続して3ヶ月以上日本を離れると、それまでの日本居住歴がリセットされてしまう可能性が高くなります。3ヶ月以内であっても、1年間に頻繁に出国を繰り返す(計5ヶ月程度)場合も同様となります。これは会社からの業務命令であっても例外ではありませんので、帰化許可申請を予定している場合は注意が必要になります。
(2)簡易許可:次の場合はこの条件は免除されます。

  1. 日本国民であった者の子(養子除)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
    • ex.日本人であった両親が外国に帰化し、本人も外国籍である場合。
  2. 日本に生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母除く)が日本で生まれた者
    • ex.日本で生まれた在日韓国人や在日朝鮮人である場合。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する者
    • ex.日本で生まれた在日韓国人や在日朝鮮人である場合。
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者。日本に3年以上住んでいる外国人の場合は、日本人の配偶者になった時点で帰化申請が行える
    • ex.日本人と結婚している外国人である場合。
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者
    • ex.日本人と結婚している外国人である場合。
  6. 日本国民の子(養子除く)で、日本に住所を有する者
    • ex.両親が先に帰化して日本人なり、その後に子供が帰化する場合。
    • ex.日本人の子が日本国籍を選ばす、その後帰化する場合。
  7. 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であった者
    • ex.親が再婚し、連れ子として日本に来た未成年である外国人であり、来日時に一方の日本人の親と養子縁組をした場合。
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
    • ex.外国人になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合。
  9. 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

  1. 帰化許可申請者は20歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなければならない
    • ここでの行為能力とはあくまでも年齢上のものであり、本国法で青年に達していれば良い。
  2. 前述1の5年以上の要件で④⑤⑥⑦⑧⑨に該当する者は、この2の要件も免除される
    • 未成年の場合は1人で帰化許可申請をしてもこの要件は満たさないが、親が帰化許可申請を同時に行えば、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」ということになり、前述⑥の要件からこの要件はクリアされる。実務では親と未成年の子は一緒に申請をし、親子同時に許可されることになる。
3.素行が善良であること(素行要件)
  1. 普通の日本人と比較してもそれに劣らない程度が必要であり、前科や非行歴が問題となります。
  2. 過去5年間の道交法違反や所得申告、納税義務等(配偶者の未納も含む)にも注意が必要です。しかし過去に税金の滞納があったとしても、現在納付していれば問題ありません。度重なる交通義務違反は要注意。
  3. 国民年金や厚生年金を納付していることが必要です。社会保険の加入義務がある者(経営者や社員5名以上の個人事業主等)については、加入が必要になります。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
  1. 帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者やその他親族によって生計を立てることができなければなりません。
  2. 自力で生計を営むことが出来る者に限らず、夫に扶養されている妻や子に扶養されている親であっても認められます。
  3. 生計を一にするとは同居をしていなくても構わず、親からの仕送りで生活をしている者でも認められます。
  4. 前述1の要件の⑥⑦⑧⑨の場合は、この要件は免除されます。
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(喪失要件)
  1. 帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本国籍の取得によってそれまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
  2. 多くの国では自国民が外国に帰化した場合は当然に国籍を喪失しますが、一部、外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(ニュージーランド等)、未成年者については喪失を認めない国(ベルギー・ブラジル・インド等)があります。また難民などは国籍離脱の手段を実質取ることができません。
  3. 国籍法5条2項によって、この要件を満たしていない者であっても、日本国民との親族関係(配偶者や子等)、または境遇について特別な事情があると認められる場合は、許可できるものとされます。
6.日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件)
  1. 国籍法に条文として規定されてはいませんが、当然に日本語の読み書きや理解、会話の能力が必要とされます(小学3年生程度の日本語能力が一応の基本となっているようです)。

帰化申請に必要な書類について

帰化申請のアドバイスから書類作成代行いたします

官公署等から取り寄せる書類

官公署等から取り寄せる書類は次のとおりです。
  1. 本国法によって行為能力を有することの証明
    • 本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したものであり、本国の官公署が発行したものであることが原則となります。
    • 韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では「戸籍謄本」がこれに当たります。
  2. 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
  3. 国籍を証する書面
    • 国籍証明書
    • 戸籍謄本
    • 国籍の離脱又は喪失証明書
    • 出生証明書
    • 旅券(パスポート)
  4. 身分関係を証する書面
    • 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
    • 裁判書、審判書、調停調書の謄本
    • 日本の戸籍謄本、除籍謄本
    • 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更
    • 住民票
  5. 住民票・閉鎖外国人登録原票
  6. 納税証明書
  7. 法定代理人の資格を証する書面
  8. 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
  9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
  10. 運転記録証明書
  11. 公的年金関係書類

官公署等から取り寄せる書類の詳細

官公署等から取り寄せる書類の詳細は次のとおりです。
1.本国法によって行為能力を有することの証明
  • 本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したものであり、本国の官公署が発行したものであることが原則です。
  • 韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では「戸籍謄本」がこれに当たります。
  • 国によってはこの証明書を発行していない場合もあるので、お客様の事案ごとに法務局で相談を行ないます。
  • 例えば韓国から「家族関係登録証明書」を取り寄せた場合は、既にこの書類によって次の準備が出来たことになります。
  1. 本国法によって行為能力を有することの証明書
  2. 国籍を証する書面
  3. 出生証明書、婚姻証明書、存続関係証明書
  4. 法定代理人(15歳未満の子)の資格を証する書面
2.在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
  1. 勤務者の場合は勤め先の在勤証明書と給与証明書を取得します。源泉徴収票があればそれも取得します。
  2. 自営業の方は必要ありません。
  3. 最後に卒業した学校の卒業証明書、中退した場合は中退証明書、在学中の方は在学証明書を取得します。
3.国籍を証する書面
国籍を証明する書面として、次のうちどれかを取得するします。
  1. 国籍証明書
    • 特別永住者の在日韓国人には、韓国籍の者と朝鮮籍(北朝鮮国籍ではない)の者がおり、朝鮮籍の者は韓国領事館に登録がない場合があります。この場合でも一旦韓国籍に国籍変更にすることをせず、朝鮮籍のまま帰化申請をすることは可能(韓国の本国書類がないまま)です。
    • 中国人の戸籍謄本や住民票に当たる書類は「公証書」になります。これは本国の「公証処」で取得します。日本の中国大使館に届け出ている場合もあり、事前の確認が必要です。必要な書類は本人の「出生公証書」「親族公証書」(両親と兄弟姉妹)「結婚公証書」「離婚公証書」、両親の「結婚公証書」「離婚公証書」「死亡公証書」になります。
  2. 戸籍謄本
    • 本国から郵送してきた封筒も添付しなければなりません。
    • 戸籍謄本等を請求したのに本国から送ってこない場合は、戸籍謄本の交付請求書のコピー及び郵便局発行の郵便物受領書を提出します。
  3. 国籍の離脱又は喪失証明書
  4. 出生証明書
    • アメリカ・イギリス・ブラジルなどは大使館や本国の病院等で発行してもらえますが、この証明書によるのは国籍証明書が取得できない場合に限られます。
  5. 旅券(パスポート)
    • 上記①~④を取得できない場合に限られます。
4.身分関係を証する書面
身分を証明する書面として、次の書類を取得します。
  1. 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
  2. 裁判書、審判書、調停調書の謄本
    • 身分関係に審判等があった場合に提出します。
    • 判決の場合は確定証明書も必要となります。
  3. 日本の戸籍謄本、除籍謄本
    • 許可申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本国民である場合は、その人の戸籍謄本を取寄せます。
    • このうち帰化して日本国民になった者については、帰化当時作成された戸籍の謄本も必要になります。
    • 許可申請者や親が元日本人であった場合は、その除籍謄本も用意します。
  4. 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届出書の写、記載事項証明書又は受理証明書
    • 申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、許可申請者の親、配偶者、子などが死亡して日本の役所に届出をしている場合は、その受理証明書や記載事項証明書を取得します。
  5. 住民票
    • 配偶者(内縁関係を含む)及び子(法務局によっては同居の親族も)が日本人である場合は取得します。
5.住民票・閉鎖外国人登録原票
  1. 現在の居住地等の内容(氏名、通称名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号、法定期間5年間の居住歴、氏名または生年月日を訂正している場合は訂正前の氏名又は生年月日)の記載されている住民票、それ以前の内容については「閉鎖外国人登録原票」(法務局個人情報保護係)を取得します。
  2. 在日韓国人の場合で本籍がわからない場合は、まず「閉鎖外国人登録原票」で調べ、それでもわからない場合は自分の「出生届の記載事項証明書」を確認し、次は両親の「出生届の記載事項証明書」で確認します。
6.納税証明書
給与所得者の場合は次の納税証明書を取得します。
  1. 所得税に関しては「前年度の源泉徴収票」、確定申告をしている者は「直近1年分の申告書の控え及び納税証明書その1、その2」
  2. 「前年度の市県民税の納税証明書」
  3. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  4. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  5. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
個人事業者の場合は次の納税証明書を取得します。
  1. 白色申告者は、「過去3年分の確定申告書の控え及び納税証明書その1、その2」、また修正申告をした者はその申告書の控え
  2. 青色申告者は白色申告者と同じ書類と青色申告の決定書
  3. 「前年度の市県民税の納税証明書」
  4. 「過去3年分の事業税納税証明書」
  5. 飲食店等を経営している場合は、「前年度の特別地方消費税納税証明書」
  6. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  7. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  8. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
会社経営者の場合は次の納税証明書を取得します。法人に関するものと個人のもの2種類を取得します。
  1. 「過去3年分の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書並びに納税証明書その1、その2」、また修正申告をしている場合はその申告書の控え
  2. 「法人の前年度の納税証明書」
  3. 「法人の過去3年分の納税証明書」
  4. 飲食店等を経営している場合は、「前年度の特別地方消費税納税証明書」
  5. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  6. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  7. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
本人や配偶者が収入がなかったり、収入が低くて課税されていない場合は、次の書類を取得します。
  1. 「非課税証明書」
  • 税務申告自体していない者は税務申告を行います。
7.法定代理人の資格を証する書面
  • 法定代理人であることを証明する書面を取得します。
  1. 戸籍謄本
  2. 裁判書謄本
  3. 本国における証明書等
8.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 許可申請者又は申請者の配偶者、あるいは同じ世帯の家族が会社の経営者である場合や、親・兄弟の経営している会社の取締役である場合は、その会社の登記事項証明書を取得します。
9.預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
10.運転記録証明書
11.公的年金関係書類
  • 次の書類を年金事務所から取得します(公的年金に加入していない場合に問題になることがあります)。
  1. 国民年金加入者で許可申請者本人が自営業者の場合は、「ねんきん定期便」、「直近1年分の年金保険料等の領収書の写」
  2. 申請者が厚生年金適用の事業主の場合は、「年金事務所が発行した直近1年分の保険料の領収書等の写」

お客様が本国から取り寄せる書類

1.韓国人のお客様
  • 韓国では平成20年1月1日に法改正があり、従来の戸籍制度から、「登録事項証明書」制度に変更となったため、母親の遡った除籍謄本が必要になります。
  • 韓国領事館で取得します。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名押印が必要になります。
  1. 本人の基本証明書
  2. 本人の家族関係証明書
  3. 本人の婚姻関係証明書
  4. 本人の入養関係証明書
  5. 本人の親養子入養関係証明書
  6. 本人の除籍謄本
  7. 父母の家族関係証明書
  8. 父母どちらか一方の婚姻関係証明書
  9. 父母どちらか一方の電算化される前の手書きの除籍謄本
2.中国人のお客様
  • 中国の公証処で取得します。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名押印が必要になります。
  1. 本人の出生公証書
    • 日本生まれの場合は出生届の記載事項証明書を取得します。
  2. 本人の親族関係公証書(自分の両親・兄弟姉妹・子が記載)
    • 日本生まれの場合は華僑総会で取得します。
  3. 本人の結婚公証書
    • 中国人どうしが日本の中国大使館で手続きを行った場合は、日本の中国大使館で取得します。
    • 日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は中国本土で取得します。
  4. 本人の離婚公証書
  5. 本人の養子公証書
  6. 両親の結婚公証書(養子縁組している場合)
  7. 両親の離婚公証書(両親が離婚している場合)
  8. 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
  9. 国籍公証書(親や子が死亡している場合
3.それ以外の外国人のお客様
  1. 本人の出生証明書
  2. 本人と両親の婚姻証明書
  3. 本人と両親の離婚証明書
  4. 親族関係証明書
    • ない場合は両親・兄弟姉妹・子供全員の出生証明書
  5. 国籍証明書
  6. 両親・兄弟姉妹の死亡証明書

お客様手持ちの書類(写)

  1. 貸借対照表、損益計算書の写
  2. 自動車運転免許証などの技能資格証明書の写
    • 自動車運転免許証は裏表の写が必要になります。
    • 医師、教師、建築士等の登録証等の写。
  3. 確定申告書控えの写(法人・個人)
  4. 卒業証明書または卒業証書の写
  5. 事業に対する許認可証明書の写
  6. その他、法務局の担当者から特別に指示されたものが必要になります。

帰化申請書類の作成

作成しなければならない書類

次の書類を作成しなければなりません。
  1. 帰化許可申請書
  2. 帰化の動機書
  3. 履歴書
  4. 宣誓書
  5. 親族の概要を記載した書面
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面
  8. 自宅勤務先等付近の略図

帰化許可申請書の書き方について

申請書類は法務局の担当官から、お客様ご自身が直接手渡されたものを使用します。法務局によって多少仕様が異なる場合があります。
1.帰化許可申請書
  • 帰化申請書は、帰化しようとする方の国籍、住所、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、写真を貼付します。
  • 帰化申請書は、帰化しようとする方ごとに作成します。
  1. 本人写真
    • 申請日前6ヶ月以内に撮影したものであって、5センチ四方、正面上半身、無帽、単身のものでなくてはなりません。更新の場合など、前回と同じものは当然認められません。
    • 許可申請者が15歳未満の方の場合は、父母(両親とも)などの法定代理人とともに撮影されたものでなければなりません。
  2. 書類の年月日はすべて元号で記載します。
  3. 許可申請者の属している国名を記載します。
    • 無国籍の場合は無国籍と記載します。
  4. 出生国を記載します。
    • 出生届の記載と同じにします。
  5. 住民票記載の居住地を記載します。アパートやマンション名、間借りの家主等を記載します。
  6. 許可申請者の氏名、ふりがなを記載します。
    • 横文字の場合はアルファベットとカタカナで書きます。
  7. 使用したことがある通称名及び他の書類上異なる氏名があれば、それらをすべて記載します。
  8. 生年月日は元号で記載します。
    • 他の書類上異なる生年月日があれば、それも記載します。
  9. 長男、次男等の父母との続柄を記載します。
    • 不明の場合は不明と記載します。
  10. 父母の使命を記載します。
    • 死亡の場合は、亡○○とします。
    • 不明の場合は不明と記載します。
  11. 父母の国籍を記載します。
    • 父母が日本人である場合は本籍を記載します。
  12. 帰化が許可になった場合の本籍を記載します。国内の正しい地番であればどこでも構いません。
  13. 帰化が許可になった場合の帰化後の氏名を記載します。
2.帰化の動機書
  1. 帰化しようとする動機、理由を具体的に記載します。
  2. 自筆できる者は必ず自筆しなければなりません。
  3. 末尾に作成日を記載し署名捺印します。
  4. 日本語で書きます。
  5. 申請者ごとに書きます。
  6. 15歳未満の者は不要です。
  7. 日本語力は大事になります。
  8. 特別永住者は不要です。
3.履歴書(その1・その2)
  • 事柄を一つでも書き忘れると全部書き直さなければならないため、書き間違いがないように注意します。
  • 1枚で書ききれなければ、複数枚書く事ができます。
  • 申請者ごとに書きます。
  • 15歳未満の者は不要です。
  1. 氏名を記載します。
  2. 通称名があるときは括弧書きします。
  3. 捺印する。本名でも通称名でも構いません。
  4. 各履歴事項に対応する年月日を記載します。年は元号で記します。
  5. 現在に至るまでの日本における居住関係をすべて記載します。住所の後に括弧書きでいつまでと記載します。必ず空白期間は置きません。
  6. 学歴・職歴について古い順に記載します。小学校入学以降、空白期間は置きません。ここに在勤証明書、最終学歴の卒業証書、中退証明書、在学証明書を添付します。
  7. 出生、事実婚、婚姻届、父母の死亡等の身分歴について記載します。日本で生まれた場合は県及び市町村まで記載、外国で生まれた場合は国名を記載します。
  8. 技能資格があれば記載します。医師資格や建築士資格など、免許証番号等も記載します。またその写等の証明書を添付します。
  9. 賞罰に関し、道交法違反等も記載します。そこに運転記録証明書を添付します。
4.宣誓書
  • 宣誓書はあらかじめ作成するものではなく、申請書を提出する際に担当官の前で直接署名捺印して作成します。
  • 申請者ごとに書きます。
  • 15歳未満の方は不要です。
5.親族の概要
  • 申請者と同居の親族、親兄弟(死亡者を含む)についての概要を、在日親族と在外親族とに分けて記載します
  • この書面に記載する親族の範囲は、申請外の同居の親族と申請者の親、子、兄弟姉妹及び配偶者の両親並びに兄弟姉妹(死亡者を含む)になります。
  • 内縁関係にある場合はこれに準じて記載し、婚約者があるときはその者についても記載します。
  • この書類は一世帯ごとに作成します。
  • 夫婦がともに申請する場合は、世帯主についてその親族の概要を記載します。
  1. 日本にいる親族について記載する場合は「外」を消し、外国にいる親族の場合は「日」を消します。
  2. 両親、兄弟姉妹、その他同居の親族について、その続柄を記載します。
  3. 氏名を記載する。アルファベットその他の文字の場合はカタカナで記載します。不明の場合は不明と記載します。
  4. 年齢を記載します。
  5. 職業を記載します。
  6. 住所を記載します。アルファベットその他の文字の場合はカタカナで記載します。不明の場合は不明と記載します。
  7. 交際があるか、帰化する意思があるか、申請者の帰化に対して賛成か反対かなどにチェックを入れます。
6.生計の概要(その1・その2)
  • 世帯を同じくする家族の収入、支出、資産などの生計を記載します。
  • 一世帯ごとに作成します。
  • 帰化許可申請をする日の前月分を記載するので、早く作成すると月が改まってしまい作成しなおすことになります。
  1. 作成年月日を記載します。
  2. 同一世帯の中で収入のある全員について記載します。
  3. ②の氏名欄に記載した者の申請時の前月分の収入(税金を除いた手取り額)を記載します。
  4. 種目欄には③欄に記載した収入の種目を記載します。給与、事業収入、年金等の別を記載する。給料の場合は括弧内に勤務先の名称を記載します。
  5. 給料収入の場合は、勤務し始めた年月日などを記載します。
  6. 前月分の収入の合計額を記載します。
  7. 前月分の支出の金額を、各項目ごとに記載します。
  8. 支出の合計金額と収入の合計金額は必ず一致させます。
  9. 負債があるときはその種類、残額、完済予定年月日等を記載します。
  10. 不動産を所有している場合は、その種類、広さ、時価、名義人などを記載します。国外にあるものについても記載します。また不動産の登記事項証明書を添付します。
  11. 預貯金の預け入れ金融機関名を記載します。
  12. 預貯金の通帳の名義人を記載します。
  13. 預貯金の現在残高証明書を用意し、その額を記載します。
  14. 確認欄は記載しません。
  15. 株券、社債などを保有している場合は、その社名、数量、時価等を記載します。また有価証券保有証明書を添付します。
  16. 高価な動産欄には、概ね100万円以上のものを記載します。
7.事業の概要
  • 申請者または配偶者、あるいは同じ世帯の家族が次の4つのいずれかに該当する場合には、この書類が必要となります。
  1. 個人事業を経営しているとき。
  2. 会社を経営しているとき。
  3. 父母兄弟などの親族が経営する会社の、取締役に就任しているとき。
  4. 誰かと共同で個人事業を経営しているとき。
  • 2つ以上の事業を行っている場合には、一事業ごとに作成しなければなりません。
  • 会社に関してはその登記事項証明書が必要となります。
  • 官公庁の許認可等を要する事業については許可証明書等の写が必要となります。
個人事業の場合の記載例。
  1. 対象となる期間については、個人事業の場合は申請日の前年の1月から12月と記載する。日欄がある場合は、前年の1月1日から12月31日と記載する。法人の場合は、申請日直前の事業年度を記載します。
  2. 商号等の欄には事業所の名称を記載します。
  3. 事業所の住所を記載します。
  4. 事業所の開業年月日を記載します。履歴書の職歴欄と合致させます。
  5. 経営者の氏名と間柄を記載します。
  6. 事業の内容を記載します。法人の場合は定款、登記事項証明書の目的欄を基に記載します。
  7. 許認可等の必要な事業については、その年月日と番号等を記載します。
  8. 確認欄は記載しません。
  9. 営業資本について、法人では決算報告書の貸借対照表における資本合計の金額を記載します。
  10. 従業員の人数を記載します。括弧内には奥さんなどの専従者の人数を記載します。
  11. 事業用の財産を記載します。店舗や自動車、建設機械や冷蔵庫など。
  12. 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、利益に関しては、法人の場合は決算報告書から、個人で確定申告をしている者についてはその控えから書き写します。(売上高)-(売上原価)-(販売費及び一般管理費)+(営業外収益)-(営業外費用)+(特別収益)-(特別損失)=(利益)
  13. 事業に関しての負債がある場合は、借入年月日、借入先、借入額、残額、返済の方法を記載します。
  14. 借入の理由及び返済状況について記載します。
  15. 取引先の名称または代表者氏名、所在地、電話番号、年間取引額を記載します。
  16. 具体的な取引の内容を記載します。
  17. 取引期間を記載します。開業時から、3年等。
  18. 備考欄には、取引銀行等を記載します。
8.自宅勤務先等付近の略図
  1. 申請者の自宅、勤務先、取引先等付近の略図を、一世帯ごとに作成します。
  2. 略図は自宅だけで良いのか、自宅と勤務先も書くのか、あるいは取引先も書く必要があるのか確認します。
  3. 用紙も各法務局によって異なる場合が有り、パソコンからの地図で良い場合もあるので確認が必要になります。

書類の提出と許可後にすること

帰化申請のアドバイスから書類作成代行いたします

完成した申請書類を提出します

帰化許可申請書類は、お客様の住所地を管轄する法務局、地方法務局の国籍課又は戸籍課に提出します。

前橋地方法務局

群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎

027-221ー4466

書類は原則すべて2部提出します。
  • 作成する書類について、手書きで申請する場合は黒カーボン紙を用いて黒ボールペンで複写するか、黒ボールペン書きの正本とそのコピーをした副本の2部を提出します。これは各法務局によって異なります。
  • その他官公署等から取寄せる添付書類等は、正本とそれをコピーした副本の2部を提出します。
  • 運転免許証のような原本を提出できないものについては、2部とも写で構いません。その場合は申請時に原本を持参します。
書類提出の際に法務局に納める費用は、許可不許可にかかわらず無料です。
書類を提出する場合は、必ず許可申請者本人が出頭して提出しなければなりません。複数人いる場合は、申請者全員が出頭します。代理で行うことはできません。
  • 付き添いは可能ですが、許可がないと面接室には入れません。
  • 担当官が申請者本人に対していろいろな質問をします。質問事項もまちまちですが、提出した書類の問題のありそうな点は詳細に事情を聞かれます。離婚の事情や交通違反の状況なども聞かれます。
  • 何ヶ月か後に再度出頭を求められることもあります。
  • 法務局によっては、書類提出前の出頭を求められるところもあるので、事前の確認が必要になります。
ご依頼があれば、行政書士も法務局へついて行きます。
  • 付き添って行くことで、係官からの指示を直ちに理解することができ、万が一書類に不備があった場合も即時に訂正ができます。
  • 通常は本人が担当係官と話し合っている間は、部屋の外で待っていることになります。

帰化許可後にすることがあります

帰化が許可された場合には、次のことをする必要があります。
1.役所に帰化の届出をします
  • 帰化が許可された後もいろいろな手続きが必要になります。行政書士にいらいされる場合は、帰化許可申請とは別の依頼業務になります。
  • 帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。その場合は1ヶ月以内にその身分証明書を添付して、現居住地又は新たに定めた本籍地の市町村役場で帰化の届出をしなければなりません。
  • 帰化届けの用紙にはAB2種類があり、①②③の場合はAの用紙、④⑤の場合はBの用紙を使用します。
  1. 夫婦が生来の外国人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
  2. 夫婦の一方が元日本人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
  3. 夫婦の一方が日本人で、他の一方の帰化が許可されたとき
  4. 15歳以上の独身者(内縁関係も含む)の帰化が許可されたとき
  5. 15歳未満の者の帰化が許可されたとき(この場合は親権者又は後見人が帰化届を提出する)
2.在留カードまたは特別永住者証明書を返納します

外国人は、外国人でなくなった場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村長に在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません。返納を怠ると過料に処せられます。

3.その他
  • パスポートを返納したり、入国管理事務所へ帰化の申出などを行わなければなりません。
  • 帰化許可については明確な基準や根拠が存在せず、担当官の裁量やその時点の社会情勢に大きな影響を受けます。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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