行政書士には行政書士法によって、相談者様との秘密を守る義務があります。
相談者様との打ち合わせの内容、および作成した書類に関しての内容等、行政書士として業務上知り得たことがらについては、その一切を当然に他言いたしません。
相談者様にかわって書類の取り付け等を行う必要がありますが、この場合にも相談者様の同意を得、「同意書」や「委任状」をいただいた上で業務を行うこととなります。
(秘密を守る義務)
第一二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第一九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
{罰 則)
第二二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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