建設業許可の審査期間と審査費用
建設業許可申請の書類を役所に提出してから許可が出るまでの標準処理期間です。また建設業許可申請の役所における手続きに係る費用です。行政書士等の作成料は含みません。

建設業許可の審査期間と審査費用

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役所での標準処理期間

役所に書類を提出してから許可がなされるまでの標準的な処理期間が定められています。大臣許可の場合は知事許可より時間を要します。

  1. 知事許可審査の標準処理期間は通常1~2ヶ月です
  2. 大臣許可審査の標準処理期間は通常3~4ヶ月です

この期間は役所での審査期間であり、書類を用意していただく期間や書類を作成する期間(3日~1週間)も必要となります。
書類準備を短期間で行えれば、全体の取得期間も短縮できます。
技術者の要件不備など、書類の再提出しなければならない場合もありますので、期間に余裕を持った申請が望まれます。

建設業許可申請に係る手数料

申請手数料は下記のとおりです。

  1. 大臣新規および般・特新規  登録免許税15万円
  2. 知事新規および般・特新規  許可手数料9万円
  3. 大臣更新および業種追加   許可手数料5万円
  4. 知事更新および業種追加   許可手数料5万円
注意点は次のとおりです。
  1. ひとつの申請についての手数料です。一般と新規を申請する場合は、ふたつ分の手数料が必要となります。
  2. ひとつの業種で一般と申請の両方を申請することはできませんが、例えば建築一式工事を特定建設業許可で申請し、同時に大工工事を一般建設業許可で申請する場合などがこれに当たります。
  3. 1回の申請では複数の業種を申請することができます。この場合は手数料や行政書士への報酬も1回分のみとなります。あらかじめ複数業種の申請を予定している場合は、費用を節約するためにも、同時に申請を行う方がお得になります。
  4. これらの費用は申請時に役所で納入する手数料となります。行政書士等の報酬は別途いただくことになりますので、報酬額は下記リンクで確認下さい。なお上記の一般と特定の2業種の場合は、報酬額も2契約分となります。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
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  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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