ご連絡から農地転用許可取得まで
農地転用は土地の立地によっては、非常に煩雑で面倒な申請になります。準備する書類も複雑で、役所との打ち合わせも重ねなければなりません。そんな煩雑で複雑な許可取得の代行の流れをご確認下さい。

ご連絡から農地転用許可取得まで

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

お電話でご連絡をいただきます

  1. ご相談の概要およびご要望をお聞きいたします。
  2. あらかじめ農地の区分に基づき、農地転用の可能性を探ります。
  3. 必要な場合はあらかじめ、農振除外の可能性を探ります。
  4. 面談のお時間を決めます。

ご相談者様と初回面談をさせていただきます

  1. 土地の区分等の確認、およびご要望の詳細の確認をさせていただきます 。
  2. 農地転用の可能性についてご案内させていただきます。
  3. 農振除外が必要な場合は、可能性についてご案内させていただきます。
  4. お見積もり、支払い条件について、ご提示させていただきます。

ご契約をいただきます

  1. 契約書に署名捺印をいただきます。
  2. 委任状等をいただきます。
  3. 農地転用までの段取について、ご提示させていただきます。
  4. 着手金入金確認後、詳細打合わせに入らせていただきます。
    1. 役所との打合せを行ないます

      1. 許可取得に向けての段取や事前交渉を、行政書士が行います。

      相談者様から必要書類をいただきます

      1. 用意していただく書類をお伝えします。

      書類を作成します

      1. 必要書類や証拠書類を整え、申請書類を作成していきます。

      許可申請を行います

      1. 行政書士が行います。
      2. 事前に役所と打ち合わせを行い、必要があれば書類を加えます。

      許可書が交付されます

      1. 許可書が交付されたら、必要に応じて土地の登記等を行ってください。

      農地転用の申請は煩雑で手間のかかるものになります。

      役所との交渉から書類取得、申請代行まで、当事務所におまかせください。

      農地の場所と転用の目的をご連絡ください。

       

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

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℡ 027-377-6089