行政書士鈴木コンサルタント事務所
群馬での建設業許可新規申請や更新・変更、遺言相続業務のご相談は、文書作成に強い鈴木コンサル事務所にお任せ下さい。建設業許可は新規許可申請や更新・変更など、厳格で煩雑なルールがあります。農地転用も然り。また円満な相続を行うための遺言書作成や財産調査、相続人調査、遺産分割協議は行政書士の分野です。建設業許可申請や遺言・相続業務は、群馬高崎の鈴木コンサルにお任せください。

許認可申請、相続業務は当事務所にお任せ下さい

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

主な業務

下記業務をクリック下さい。各ホームページにリンクします。
許認可申請業務


国際業務

相続・遺言業務

文書作成業務

 

はじめまして 行政書士の鈴木と申します。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
行政書士という職業はわかりにくい部分もありますが、「行政書士法に基づき,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成を業とする者」です。
要は、相談者様のご依頼を受けて、役所に提出する煩雑な許認可等の書類を作成してそれを代行して申請したり、遺言書や契約書、公正証書といった書類を作成する仕事です。
弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などは例えば依頼人の弁護をするとか税務書類を作成するとか、みなさんもある程度仕事内容が思い浮かぶと思いますが、それぞれ法律で定められた明確な業務分野があります。しかし行政書士は明確な狭い範囲の分野はなく、前述のような広範な業務内容になっています。
行政書士は、訴訟に関わることや登記に関すること、労務関係に関することや税務に関することなど、他士業に法律で定められている独占的業務はご依頼を受けたり相談に乗ることができません。しかし許認可の申請はほぼ独占的に行うことができ、公正証書や内容証明などの、事実を証明する書類を作成することができます。
また、直接関わることができない業務であっても、ほかの士業の方を紹介することもできますので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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