「日本人の配偶者等」ビザ
海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。

「日本人の配偶者等」ビザ

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国際結婚の場合の在留資格

  • 日本人の方が外国人の方と結婚される場合は、その多くの外国人の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請されます。
  • 外国人の方が90日を超えて日本に中長期滞在する場合は、必ず在留資格が必要になります。在留資格は日本で活動する内容によって30を超える資格がありますが、大きく分けると次の3つになります。

    1. 定められた範囲内で就労することのできる在留資格(いわゆる就労ビザ)
    2. ex.「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」

      *単純労働はすることができません

    3. 就労できない在留資格
    4. ex.「短期滞在」「留学」「家族滞在」「特定活動」

      *資格外活動許可を得れば、週28時間まで労働できます

    5. 身分に基づく在留資格
    6. ex.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

      *原則就労制限はありません

  • 「日本人の配偶者等」は就労制限がなく、単純労働に就くこともできますのでこの在留資格を取られる方が多いのですが、お仕事の都合などで就労系の在留資格のまま在留される方もいらっしゃいます。

「日本人の配偶者等」のメリット

  1. 就労制限がない(単純労働もできます)
  2. 帰化が認められやすい
  3. 永住許可を取得しやすい
  4. 就労しなくてもよい等

「日本人の配偶者等」の申請パターン

外国人の方がまだ海外にいらっしゃる場合(呼び寄せ)
  1. まだ海外にいらっしゃる外国人配偶者の方を日本に呼び寄せる場合
  2. 日本人の方がこれから海外におられる外国人の方と結婚されて、その方を呼び寄せる場合
外国人の方がすでに日本にいらっしゃる場合(資格変更)
  1. 外国人配偶者の方が、別の在留資格から「日本人の配偶者等」変更される場合
  2. 日本ですでに別の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「留学」等)をお持ちの外国人の方が、日本人の方と国際結婚される場合

①②の場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

③④の場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

国際結婚に必要となる書類(日本の市町村に提出します)

国際結婚の場合は、当然ご夫婦おふたりのそれぞれの本国に婚姻の届出を行います。その場合は日本が先か、海外が先かで手順は異なります。外国人の方の本国ではそれぞれ婚姻に関する法律(婚姻できる年齢等)が異なりますので、事前に確認が必要です。

日本で先に婚姻届出を行う場合
  1. 配偶者となられる外国人の方の「婚姻要件具備証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)」を、駐日大使館で交付してもらう。お相手の本国で取得した証明書でも可能かどうかは、提出先の市町村で確認願います。また「婚姻要件具備証明書」が無い国については、これも各市町村に代替できる書類を確認ください(韓国では家族関係証明書等)。
    • 「婚姻要件具備証明書」とは、外国人の方の本国で、婚姻できる要件を備えている(年齢等)ことを証明するものです。
  2. 「婚姻要件具備証明書」の日本語訳(翻訳者の署名押印が必要)
  3. 「婚姻要件具備証明書」で国籍・氏名・生年月日等の必要情報が確認できない場合は、出生証明書とパスポート(要日本語訳)を併せて提出します。
  4. 本籍地が提出先の市町村と異なる場合には戸籍謄本が必要です。
先に海外で婚姻届を提出し、その後日本で婚姻届出を行う場合
  1. 外国人の方の本国の「婚姻証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)」
  2. 「婚姻証明書」の日本語訳(翻訳者の署名押印が必要)
  3. 「婚姻証明書」で国籍・氏名・生年月日等の必要情報が確認できない場合は、出生証明書とパスポート(要日本語訳)を併せて提出します
  4. 本籍地が提出先の市町村と異なる場合には戸籍謄本が必要です。

日本では婚姻することは、形式的要件を満たせば届出のみで可能です。しかし婚姻したからといって、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかということとは別問題です。婚姻しても必ずしも「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できるとは限りません。

在留資格「日本人の配偶者等」とは

日本人の配偶者等とは次の者をいいます。
  1. 日本人の配偶者
    • 法的に有効な配偶者のみであり、内縁関係や離婚した者は含みません。
    • 婚姻の実態(同居・扶助協力・社会通念上の共同生活等)を伴っている必要があります。長期間の別居(単身赴任含む)等がある場合は取り消される場合があります。
  2. 日本人の特別養子
    • 一般の養子は認められません。
  3. 日本人の子として出生した者

  • 実子(認知された非嫡出子も含まれます)を言います。
  • 父母の一方が日本人であればよく、その日本人が日本人の子の出生前に死亡した場合は、死亡時に日本国籍を有している必要があります。

在留資格「日本人の配偶者等」の取得手順(呼び寄せ)

  1. 日本にいる配偶者が「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)」を行います。
  2. 審査をパスし「在留資格認定証明書」が発行されたら、海外にいる配偶者に「在留資格認定証明書(原本)」及び必要書類を送付します。
    • 原本を紛失した場合は再発行はされず、再び交付申請をしなければなりませんので注意が必要です。
  3. 海外にいる配偶者が、その本国の日本大使館や領事館にビザ発給の申請を行います。
    • 「在留資格認定証明書(原本)」と写真や申請書等が必要になります。
    • 「在留資格認定証明書」の有効期間は90日です。
    • 原則は短期間でビザが発給されますが、本人に犯罪等の重大な問題がある場合は発給されない場合もあります。
  4. 一般的には海外にいらっしゃる外国人の方の本国で婚姻手続き(入籍・挙式)を行い、その後日本人の方が①②③の段取りを踏まれる場合が多くなります。
  5. 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更は原則認められません。しかし短期滞在中に「日本人の配偶者等」が交付された場合は、変更申請が受理される場合があります(必ずしも受理されるとは限りません)。
  6. 在留期間は5年、3年、1年又は6月になります。最長の5年で申請をしても、最初は1年の許可のパターンが多いようです。収入や状況によって異なるようです。

在留資格「日本人の配偶者等」の必要書類(呼び寄せ)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
    • 申請内容の基本事項です。
  2. 質問書
    • この内容が極めて重要になります。結婚の経緯等、審査に通るような綿密な内容にしてください。かといってもちろん嘘は即NGですし、他の内容との一致も不可欠です。長ければ良いものでもありません。
    • 質問書に問われていることは「最低限のもの」です。万全を期して、別紙での説明書等を用意することをお勧めします。
    • 内容を熟知している行政書士におまかせください。
  3. 身元保証書
    • 原則は日本人の配偶者が身元保証人になります。
  4. 戸籍謄本
    • 日本人配偶者のものを用意します(婚姻事実の記載があるもの)。
    • 婚姻事実の記載がない場合は併せて「婚姻届出受理証明書」を提出します。
  5. 住民税納税証明書
    • 日本人配偶者のものを用意します。
    • 1年間の総収入の記載、及び課税額・納税額が記載されたものを提出します。外国人配偶者を養える収入と納税義務を果たしていることを証明します。
    • 上記の記載が無い場合は、課税証明書及び納税証明書を提出します。
  6. 住民票の写し
    • 日本人配偶者のものを用意します。
    • 世帯全員の記載のあるものが必要です。
  7. 申請人(海外にいる配偶者)の顔写真
    • 3ヶ月以内に撮影されたものを提出します。以前に提出した写真の使い回しは必ずバレますのでNGです。
    • 縦4センチ横3センチのものを1葉
  8. 結婚証明書
    • 申請人(海外にいる配偶者)の本国発給のもの
  9. スナップ写真
    • 2-3枚とされていますが、これも多く提出しましょう。ご夫婦の関係性や家族・友人関係等、偽装結婚と誤解されない準備が重要になります。
  10. 返信用封筒
  • 392円(簡易書留用)切手を貼付し、宛先記載のこと。

 

丁寧で筋道だった理由書を書きましょう。交際時の写真も、真剣交際を証明する証拠として多く撮影しておきましょう。

在留資格「日本人の配偶者等」の必要書類(呼び寄せ)の留意点

  1. 提出書類は返却されません。返却希望の場合は原本とともにコピーも用意し、その旨の許可を得てください。
  2. 出入国在留管理庁から提示されている必要書類は、あくまでも受理された(申請書類が提出要件を満たし受け取ることのできる状態)に過ぎません。在留資格が交付されるためには、外国人の方が「日本人の配偶者」になることが、日本国にとって有益なことをアピールしましょう。
  3. あくまで申請人が証明責任を負います(必要な要素は申請人が用意します)。
  4. 外国語で書かれている文書は、原則日本語訳を添付します。
  5. その他の資料を請求される場合があります(何らかで疑義が生じた場合等)。
  6. 書類はすべて発行後3ヶ月以内のものを提出します。

特に慎重さが必要な「日本人の配偶者等」申請

難易度の高い書類作成と申請代行は、当事務所にお任せください

  1. 年齢差が大きい場合
    • 一般的にも10歳以上年齢差が離れている場合などは注目を集めるのと同様です。特に男性が50歳台、女性が20歳台等、2周り近く離れている場合は質問書や経緯書に、より慎重さが必要です。
  2. 日本人の方に収入が少ない場合
    • 一般的に日本人の方の年収が低いと思われる場合は、外国人配偶者の方の就業予定(経験や特技を強調)や両親等からの援助も記載します。
  3. 交際期間が短い場合
    • 特に交友状況や進展状況を綿密に記載し、スナップ写真を多用します。偽装結婚の疑いを払拭します。
  4. 離婚歴がある場合
    • 交際の経緯等で、理由のある離婚であることを記載します。
  5. 出会いが特殊な場合
    • インターネットや仲介業者等を介した場合も丁寧に状況を説明します。
  6. 親族への紹介等をしていない場合
  • 理由を丁寧に説明し、今後の予定も説明します。

    在留資格「日本人の配偶者等」の取得手順(資格変更)

    1. 婚姻された外国人配偶者の方が「在留資格変更許可申請」を行います。
    2. 前婚離婚後の再婚の場合は在留期間更新手続きになりますが、実態は新規手続きを踏襲します。
    3. 前婚に疑義(偽装結婚等の実態のない結婚)がある場合や、離婚に際してトラブルには審査官の心証面での注意が必要です。
    4. 在留期間は5年、3年、1年又は6月になります。最長の5年で申請をしても、最初は1年の許可のパターンが多いようです。収入や状況によって異なるようです。

    在留資格「日本人の配偶者等」の必要書類(在留資格変更許可申請)

    1. 在留資格変更許可申請書
    2. 質問書
    3. 身元保証書
    4. パスポート
      • 原本を持参し提示します。代理人申請で本人から借りる場合は、万一の場合に備えて必ず本人に預かり書等を交付し、不法在留ではないことを証明しましょう。
    5. 在留カード
      • 原本を持参し提示します。以下同上。
    6. 申請人(外国人配偶者)の顔写真
      • 日本人配偶者のものを用意します。
      • 1年間の総収入の記載、及び課税額・納税額が記載されたものを提出します。外国人配偶者を養える収入と納税義務を果たしていることを証明します。
      • 上記の記載が無い場合は、課税証明書及び納税証明書を提出します。
    7. 住民税納税証明書
      • 日本人配偶者のものを用意します。
      • 1年間の総収入の記載、及び課税額・納税額が記載されたものを提出します。外国人配偶者を養える収入と納税義務を果たしていることを証明します。
      • 上記の記載が無い場合は、課税証明書及び納税証明書を提出します。
    8. 住民票の写し
      • 日本人配偶者のものを用意します。
      • 世帯全員の記載のあるものが必要です。
    9. スナップ写真
      • 夫婦で写っているもので容姿がはっきり写っているもの。
      • 夫婦生活が実態のあるものであることを証明します。
    10. 結婚証明書
    • 申請人(海外にいる配偶者)の本国発給のもの。

    在留資格「日本人の配偶者等」の必要書類(資格変更)の留意点

    1. 提出書類は返却されません。万が一不許可の場合に備え、必ずコピーを残しましょう。返却希望の場合は原本とともにコピーも用意し、その旨の許可を得てください。
    2. 出入国在留管理庁から提示されている必要書類は、あくまでも受理された(申請書類が提出要件を満たし受け取ることのできる状態)に過ぎません。在留資格が交付されるためには、外国人の方が「日本人の配偶者」になることが、日本国にとって有益なことをアピールしましょう。
    3. あくまで申請人が証明責任を負います(必要な要素は申請人が用意します)。
    4. 外国語で書かれている文書は、原則日本語訳を添付します。
    5. その他の資料を請求される場合があります(何らかで疑義が生じた場合等)。
    6. 書類はすべて発行後3ヶ月以内のものを提出します。

    「日本人の配偶者等」が離婚や離縁をされた場合

    1. 離婚された時点で「日本人の配偶者等」の資格に該当しなくなりますので、在留期間が残っていたとしても本来の活動はできないことになります。この場合に「日本人の配偶者等」の資格での活動を継続した場合は、次の資格変更に影響を及ぼす可能性が出てきます。
    2. 離婚後に期間が残っている場合でも、本来の夫婦としての実態が伴っていない期間が続きますと(継続して6ヶ月以上)、資格を取り消される場合があります。
    3. 離婚後は速やかに他在留資格への変更を行うか、「定住者」への変更が望まれます。「定住者」資格が取得できる可能性のある者は、婚姻期間が3年以上の外国人の方か、扶養すべき日本国籍の子供が居る場合になります。

    日本に在留する外国人同士の間に子供が生まれた場合

    1. 必ず「在留資格取得許可申請」を行います。
      • 「在留資格取得許可申請」とは、上陸手続きを経ずに引き続き60日以上滞在する意思のある外国人が申請をします。日本に在留する外国人同士の間に子供が生まれた場合がこれに当たります。
    2. 出生の日から30日以内に「家族滞在」等の在留資格申請を行います。出生の日から60日以内は在留資格がなくても日本にいられますが、申請期間を超えると手続きが煩雑になります。
    3. 配偶者の一方が日本国籍を有している場合は手続きは不要です(原則として子は日本国籍になるため)。
    4. 配偶者の一方が「永住者」である外国人の方に実子が生まれた場合は、30日以内に申請をすればその実子も「永住者」になります。30日を超えて申請した場合は「永住者」とはならず「永住者の配偶者等」の資格になり、更新が必要になります。また60日を過ぎてしまうと、規則上は強制退去事由に該当してしまいます。

    在留資格取得許可申請に必要な書類

    1. 申請書
    2. 次の区分別に書類を提出します
    • 日本国籍を離脱した者~国籍を証する書類
    • 出生した者~出生したことを証する書類
    • 上記以外の者~その理由を証する書類

     

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
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