帰化申請・永住申請業務
海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。

帰化申請・永住申請業務

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帰化許可申請の手続きについて

  • 帰化許可手続きのおおまかな流れは次のとおりです。当事務所にご依頼いただいたことを前提に話を進めて行きます。決められた範囲内でのお手助けをお約束いたします。
  1. 必要な書類を集める。
  2. 申請書類を作成する。
  3. 申請書類、添付書類を法務局に提出する。
  4. 許可不許可の決定を待つ。
  • 書類は行政書士が集めるものと、行政書士のアドバイスにしたがってお客様ご自身が集めるものがあります。アドバイスにしたがっていただければ結構です。
  • 書類を作成するのも手間がかかりますが、一番重要なことは、必要な書類をすべて取りそろえることです。これが一番たいへんになります。取り忘れや間違いのないようにします。
  • 法務局に申請をするのはお客様ご自身になります。行政書士は、法務局への申請に付き添い、アドバイスを行ないます。
  • 許可不許可の決定には非常に慎重な審査を経ますので、1年の期間を見ておきましょう。
この申請によらず例外的に届出によって日本国籍を取得できる方法もあります。
  • 日本国民父と外国人母との婚姻前の出生子で、出生後に日本国民父から認知された、20歳未満の子。この者が日本国籍を取得しようとする場合は、その子が法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得できます。

永住許可申請について

  • 「永住許可」とは、外国人の方が外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可になります。
  • 外国人の方が日本に在留しようとする場合には、在留資格が必要になります。そして他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合に、この許可が必要になります。
  • 外国人の方がいきなり永住許可を取得できることはなく、必ず在留資格から永住許可というステップを踏みます。
在留資格とは、日本に在留しようとする外国人が原則として有していなければならない資格のことで、日本において次のいずれか一つに該当する者として活動できる資格をいいます。
  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道
  7. 高度専門職
  8. 経営・管理
  9. 法律・会計業務
  10. 医療
  11. 研究
  12. 教育
  13. 技術・人文知識・国際業務
  14. 企業内転勤
  15. 介護
  16. 興行
  17. 技能
  18. 技能実習
  19. 文化活動
  20. 短期滞在
  21. 留学
  22. 留学研修
  23. 家族滞在
  24. 特定活動
  25. 永住者
  26. 日本人の配偶者等(特別養子、日本人の子として出生した者)
  27. 永住者の配偶者等(日本で出生し継続して在留している永住者の子)
  28. 定住者(特別な理由で一定期間を指定)

永住許可に必要な要件

永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
永住許可取得の法律上の要件は次のとおりです。
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
    • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①および②でなくてもかまいません。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(5年等)をもって在留していること。
    • 「本ガイドラインについては当面、在留期間3年を有する場合は、前記最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
  4. 健康であること(健康診断書の提出)
  5. 身元保証人があること(身元保証書の提出)
  6. その他
  7. 原則10年在留に関する特例は次のとおりです。

    1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
    2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
    3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
    4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
      • この貢献については、不許可の事例が示されていますのでご確認ください。

      貢献に関する不許可事例

    5. その他高度人材外国人に関するものなどがあります

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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