専任技術者と主任技術者の役割
建設業の許可申請時には、営業所ごとの専任技術者の設置が必ず必要となります。また申請時の要件ではありませんが、許可後は営業所ごとに主任技術者の設置が義務付けられます。

専任技術者と主任技術者の役割

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専任技術者と主任技術者の違いと役割は次のとおりです

技術者にはいろいろな役割があります。専任技術者と主任技術者のそれぞれの役割は次のとおりです。

専任技術者とは

専任技術者とは次の者をいいます。

  1. 営業所に常駐義務のある技術者であり、営業所のリーダーです。営業所に駐在し、工事現場には基本的に配置できません。
  2. 建設業許可の必須要件となります。
  3. 常駐場所が営業所と現場とに異なるため、専任技術者と主任技術者は兼任できません。
  4. 営業所と現場が近接し常に連絡が取れる場合等は、例外として兼任することができます。これは経営業務管理責任者と専任技術者の兼務と同様となります 。
  5. 施工金額が一定以上になると、例外は適用されません。
  6. 出向者もなれます

■専任技術者の許可要件はここをクリック

主任技術者とは

主任技術者とは次の者をいいます。
  1. 工事現場に常駐義務のある技術者であり、工事現場のリーダーです。元請下請や金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず配置しなければなりません。
  2. 主任技術者の要件は専任技術者の要件と同様です。
  3. 建設業許可を申請する際の必須要件ではありませんが、許可を取得したら必ず現場ごとに配置しなければならない技術者です。
  4. 主任技術者は複数の工事現場を同時に兼任することは認められていますが、一定の場合は兼任が認められません(重要な工事現場等では専任性が必要なため)。公共性のある施設やそれに準ずる施設、あるいは重要な工事でかつ請負金額が4000万円(一式工事は8000万円)以上の場合は兼務が認められません。例外として工事現場が近接しており、双方の工事に一体性が認められる場合は最大2箇所まで認められる場合があります。
  5. 主任技術者は直接雇用かつ常勤性が必要であるため、非常勤や工事直前で雇用された者は認められません(最低でも工事開始の3ヶ月以前の雇用が必要)。
  6. 現場代理人とは異なります。
  7. 出向者はなれません。

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管理技術者とは

管理技術者とは次の者をいいます。
  1. 全ての現場に配置しなければならない技術者のうち、元請金額の4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の下請契約の場合に、主任技術者に代え置かれる、より上位の技術者を管理技術者といいます
  2. 管理技術者が配置される工事については、特定建設業許可が必要となります。
  3. 基本的に2級資格者でも構わない専任技術者や主任技術者と異なり、管理技術者は1級資格者である必要があります。
  4. 現場責任者や現場監督等の指導監督的な立場として、その業種の所定規模以上の請負金額の工事に携わった実務経験が必要となります。
  5. 出向者はなれません。

 

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当事務所のお役立ち

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
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