ご連絡から遺言書作成まで
遺言書を残すことを考えられるには、何かのきっかけがあったと思います。些細なことであれ、遺される家族のことについてご心配な点がある場合は、是非とも遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を書くにあたっては法律効果の生じるものでなくてはなりません。当事務所がその作成のお手伝いをさせていただきます。

ご連絡から遺言書作成まで

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

お電話等でご連絡をいただきます

  1. ご相談者様のお悩みをお聞きします。
  2. 財産内容や相続人のおおよそについてお聞きします。
  3. 初回面談のお時間と場所を決めさせていただきます。

ご相談者様と初回面談をさせていただきます

  1. 再度ご相談者様のお悩みの詳細をお聞きした上で、遺言書を書かれる目的や方向性を確認させていただきます。
  2. 遺言書についてご説明させていただきます。
  3. 相続人や財産に関して、わかっていることについてお聞きします。
  4. 財産目録および相続関係説明図の作成についてご説明いたします。
  5. 書かれる遺言書の方式について確認させていただきます。
  6. 今後のご連絡方法について確認させていただきます(ご家族への守秘等)。
  7. お見積もりや支払い条件についてご提示させていただきます。

ご契約をいただき着手金の入金をお願いいたします

  1. 契約書に相談者様の署名捺印をいただきます。
  2. 相談者様の委任状等をいただきます。
  3. 遺言書作成までの、段取をご提示させていただきます。
  4. 着手金入金確認後、相続人調査および財産調査を行ない、遺言書作成業務にとりかかります。

書類を取付けし、相続関係説明図および財産目録を作成いたします

  1. 戸籍謄本取付によって、「相続関係説明図」を作成いたします。
  2. 不動産や金融資産の調査を行い、「財産目録」を作成いたします。

遺言者様と詳細のご確認をさせていただきます

  1. 相続人と財産の確認をさせていただきます(財産目録および相続関係説明図)。
  2. 遺贈や贈与について確認をさせていただきます。
  3. 相続人ごとの相続財産について確認をさせていただきます。
  4. 遺留分についての確認をさせていただきます。
  5. 遺言書の方式について確認をさせていただきます。
  6. その他付言等について確認をさせていただきます。
  7. 相続執行人について確認をさせていただきます。

遺言書の起案を作成いたします

  1. 遺言者様との打ち合わせに基づいた内容で、行政書士が遺言書の起案を作成いたします。

相談者様と面談をさせていただきます

  1. 遺言書の起案内容についての確認を行い、変更点があれば修正を行います。
  2. 公証役場への訪問日時を決めます。
  3. 公証役場での証人を決めます。
  4. 公証役場への費用をご提示させていただきます。

公証役場および証人と打合せをします

  1. 行政書士が行ないます。
  2. 公証役場および証人と事前打合せをいたします。
  3. 公証人からの文案の最終確認を行います。

公証役場で公正証書遺言を作成します

  1. 公証役場に行政書士と一緒に訪問いただき、公証人が公正証書遺言を作成いたします。
  2. 証人立会のもと、公証人が遺言内容を確認します。
  3. 公正証書遺言の「原本」が公証役場に保管されます。

公証役場には、次の資料を持参します

  1. 本人を証明する資料(運転免許証や印鑑証明等)
  2. 戸籍謄本(相続人との続柄の記載されたもの)
  3. 遺贈がある場合には受遺者の住民票
  4. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
  5. 証人予定者の住所・氏名・生年月日・職業

公正証書遺言をお渡しいたします

  1. 公正証書遺言の「正本」を遺言執行者様に、「謄本」を相談者様にお渡しいたします。
  2. 報酬残額をご請求させていただきます。

相続する方、相続される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です

自筆遺言書の文案作成や公正証書遺言書の作成まで、文書に強い当事務所におまかせください。

遺言者様のご相談を形にし、皆さんが円満なままいられるような遺言を残しましょう。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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