在留資格・在留ビザ申請業務
海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。

在留資格・在留ビザ申請業務

  • 在留ビザの申請をしたい
  • 専門家の助けを借りたい
  • 書類作成申請代行します
  • 初回相談無料です
  • 月~金9:00-20:00

在留許可申請(ビザ申請)を代行します

鈴木コンサルが在留許可申請(ビザ取得)の書類作成と申請代行をいたします。

  • 在留資格申請には多くの書類を集めることが必要になります。決められた最低限の書類だけでなく、内容によってはそれ以外の資料を用意することも重要になります。許可を得るために有利な書類は、ご自分でどんどん提出します。
  • 要件を満たしていればお客様ご自身で申請することもできますが、専門家に依頼することで費用はかかりますが、お手間をかけずにより確実に許可を取ることができます。
  • 当事務所にご依頼いただければ、必要な書類を集めるサポートや申請の代行まで、お客様の負担をなるべく少なく許可を取得します。
  1. 必要要件の確認
  2. 必要書類の作成・取りまとめ
  3. 申請書類の作成
  4. 申請代行
  5. 許可取得

就労ビザ申請を代行します

鈴木コンサルが就労ビザ申請の書類作成と申請代行をいたします。

  • 就労ビザとは、日本国内で継続して働くことのできる在留資格についての俗称ですが、本人の要件とともに雇用する企業様の要件も重要になります。企業様が必要書類や資料をご用意されることになりますが、採用担当者様が直接申請代行をすることも認められています。
  • しかしそこには時間や手間もかかるため、不慣れな企業様の場合は行政書士に代行を依頼されることをお勧めいたします。
  1. 必要要件の確認
  2. 必要書類の作成・取りまとめ
  3. 申請書類の作成
  4. 申請代行
  5. 許可取得

在留許可(ビザ)の更新を代行します

鈴木コンサルが在留許可更新の書類作成と申請代行をいたします。
  • 会社で働くための在留資格、言いかえると外国人を雇い入れるための申請は、各企業様のご担当でもすることができます。
  • しかし在留資格の更新については企業様が代行することはできず、外国人の方ご本人が申請を行うことになります。不慣れで手間のかかる申請に外国人の方の神経を使い、余分な時間をとられることになります。
  • 会社関係の資料は企業様で揃えていただきますが、申請の代行を依頼される場合は、当事務所にご相談ください。
  • 出入国在留管理庁申請取次資格のある当職は代行申請をすることができますので、ご本人に心理的負担や手間をかけずに、更新申請をすることができます。
  1. 必要要件の確認
  2. 必要書類の作成・取りまとめ
  3. 更新書類の作成
  4. 更新申請代行
  5. 更新許可

帰化許可申請の書類作成を代行します

鈴木コンサルが帰化許可申請の書類作成をいたします。
  • 在日韓国人・朝鮮人の方で、日本生まれの特別永住者の方。周囲に公表せずに暮らしていらっしゃる方も、就職や結婚、出産を契機として、帰化申請をしませんか。
  • 日本人と結婚された配偶者の方、これを契機に帰化申請をしませんか。
  • 日本で長期間働かれ、今後も日本に住み続けるご意思のある方、これを契機に帰化申請をしませんか。
  1. 必要要件の確認
  2. 必要書類のアドバイスと取りまとめ
  3. 申請書類の作成
  4. ご本人申請(申請に一緒に行きます)
  5. 許可を待ちます

永住許可申請を代行します

鈴木コンサルが永住許可申請の書類作成と申請代行をいたします。
  • 外国人の方が、外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可が「永住許可」になります。
  1. 必要要件の確認
  2. 必要書類の作成・取りまとめ
  3. 申請書類の作成
  4. 申請代行
  5. 許可取得

その他在留手続きを代行します

  1. 資格外活動許可申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 再入国許可申請等

役所でかかる手数料

許可申請する際の役所での手数料は次のとおりです。
  1. 帰化許可申請~無料
  2. 在留資格(ビザ)取得許可~無料
  3. 資格外活動許可申請~無料
  4. 永住許可~8000円
  5. 在留資格変更許可~4000円
  6. 在留期間更新許可~4000円
  7. 再入国許可~3000円(1回限り)
  8. 再入国許可~6000円(数回)

在留資格とは

在留資格とは入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことを言います。日本国籍をもたない外国人の方が、90日以上の中長期で継続して日本に滞在する際に取得しなければならない資格のことです。

在留資格には36種類(2018年末現在)があり、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することができます。大きく分けて次の3つ内容に区分されています。

  1. 日本で仕事をすることができる(就労することができる)在留資格
  2. 日本に中長期で滞在をすることができますが、賃金を目的とした仕事をすることができない在留資格
  3. 日本人の配偶者や永住者といった身分に基づく在留資格(原則仕事をすることができます)

在留資格とビザ(visa)の違い

在留資格は一般的にはビザと呼ばれています。しかしビザと在留資格は本来異なるものであり、日本に90日以上滞在してもよい資格は、専門的にはあるいは申請の際には、ビザ(査証)ではなく「在留資格」と呼ばれます。もっとも俗称では在留資格はビザ(visa)と呼ばれていますので、この違いを理解した上で、このホームページでもビザという言葉で話を進めて行きます。

本来のビザ(専門用語では「査証」といいます)とは

  1. 出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には原則として取得が必要になります。
  2. 外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国させても問題がないですよという証明になるものです。
ビザがなくても行き来できる国(査証免除国)があります

2017年7月現在、日本政府は70の国や地域の国籍者に対して、短期滞在ビザの免除措置を実施しています。これはお互いの国で外交政策の一環として法律で認めています。日本は観光立国を目指していることから、この拡大によって来日する外国人の方が急増しています。

国別の短期滞在の許される日数の一例は次のとおりです。
  • 15日以内
  • インドネシア・タイ・ブルネイ

  • 30日以内
  • アラブ首長国連邦

  • 90日以内
  • アメリカ・カナダ・中国・韓国・ヨーロッパ諸国・オーストラリア・アフリカ・中南米等、上記3期間の国を除く59カ国

  • 6ヶ月以内
  • アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・イギリス・リヒテンシュタイン・メキシコ

    *90日以上日本に滞在する場合は、在留期間満了前に出入国在留管理庁で在留期間更新手続きを行う必要があります。

中長期在留者の在留管理制度

日本に中長期で滞在する者は必ず、在留目的に合った在留資格を受けなければなりません。
次の者を除いて、中長期在留者の在留管理制度の対象者となります。
  1. 「3ヶ月以下」の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留期間が決定された者
  3. 「外交」または「公用」の在留期間が決定された者
  4. 「特定活動」の在留期間が決定された、台湾日本関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の者
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない者

在留資格(ビザ)には有効期限があります

  1. それぞれの在留資格(ビザ)には有効期限があります。有効期限を過ぎる前に、「更新」を行わなければなりません。
  2. それぞれの在留資格にはいくつかの有効期限が定められていますが、申請時には5年等の希望の年数を書き込みます。
  3. ただし年数を決めるのは出入国在留管理庁になりますので、希望とおりには行かず、本人の状況(在留年数、勤務先、収入等)によって決められます。最初は1年から始まり、在留状況が良好であれば、だんだん期限が伸びていくようです。

群馬県における在留資格別在留外国人数(2017年)

全国合計(群馬県)

総数 2637251人(57072人)

  1. 教授 7484人(27人)
  2. 芸術 447人(0)
  3. 宗教 4631人(62人)
  4. 報道 231人(1人)
  5. 高度専門職1イ 1448人(7人)
  6. 高度専門職1ロ 7573人(18人)
  7. 高度専門職1ハ 310人(1人)
  8. 高度専門職2 236人(0)
  9. 経営管理 25099人(318人) 
  10. 法律会計業務 150人(0)
  11. 医療 1966人(4人)
  12. 研究 1534人(3人)
  13. 教育 11769人(314人)
  14. 技術人文国際 212403人(3323人)
  15. 企業内転勤 17176人(115人)
  16. 介護 177人(2人)
  17. 興行 2275人(10人)
  18. 技能 39221人(581人)
  19. 技能実習1イ 5255人(159人)
  20. 技能実習1ロ 121736人(3945人)
  21. 技能実習2イ 3454人(36人)
  22. 技能実習2ロ 153745人(4017人)
  23. 技能実習3イ 31人(0)
  24. 技能実習3ロ 1555人(40人)
  25. 文化活動 2936人(5人)
  26. 留学 324245人(2984人)
  27. 研修 1522人(19人)
  28. 家族滞在 174130人(2725人)
  29. 特定活動 64545人(3195人)
  30. 永住者 759139人(20275人)
  31. 日本人の配偶者等 142439人(3440人)
  32. 永住者の配偶者等 36562人(1142人)
  33. 定住者 185907人(8773人)
  34. 特別永住者 326190(1531人)

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
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  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
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