転用許可者と土地の分筆に関して確認します

面倒な農地転用の書類作成から申請代行まで承ります

 

転用の許可権者

2016年度4月1日に改正された現行制度では、農林水産大臣より各都道府県等の地方自治体に、権限が移譲されました。

 

農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、農林水産大臣が指定した市町村の農業委員会には都道府県に代わって事務や許可の権限が移譲されます

 

群馬県においては、12市1町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町)が指定されており、4ヘクタール以下でその農地がほかの市町村にまたがない場合は、各市町村の農業委員会がその事務及び許可を行うこととなります。

 
農地の広さによって、許可の性質が異なります。
  1. 4ヘクタール以下の農地転用許可については、上記通り都道府県知事または指定された各市町村の農業委員会が許可を行います。
  2. 4ヘクタール超の農地転用許可については、あらかじめ県知事が農林水産大臣に協議した上で、都道府県が許可を行います。

2016年度3月31日までの制度

以前の制度は次のとおりでした。

  1. 2ヘクタール以下の農地の場合は都道府県が転用許可を行います。
  2. 2ヘクタール以上4ヘクタール未満の場合は、国と協議の上都道府県が転用許可を行います。
  3. 4ヘクタール以上の場合は国が転用許可を行います。
 

農業委員会とは

農業委員会は市町村単位で設置されており、農地転用の許可を行います

 

転用の可能性と、その際の必要書類を確認します

申請書類を集める前に必ず事前に農業委員会に確認します。

  1. 農地の種別の確認(転用できる土地かどうか)します
  2. 農振除外が必要かどうかを確認します
  3. 。必要な書類や手続きは農地転用とほぼ同様(同じ手続きを2回行うようなもの)となります。
  4. 必要な意見書の確認を行います。
  5. 添付書類の確認を行います。基本的な書類の他用途に応じて必要な書類の確認とその部数およびコピーの可不可を確認します。
  6. 申請の締切日を確認します。
  7. 申請書および意見書の書式を入手します。
農地転用したい土地の事前確認(番地、住宅地図上の所在地)をします。

土地の分筆

土地が大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分を分筆(測量して番地を分けることです)して申請する場合があります

 

土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります。

土地を分筆する場合は、必ず分筆してから許可申請をします。

農地法3条4条5条について確認します

農地法3条許可とは

農地法3条許可とは、農業者双方の間で用途は農地のまま「権利移動」するものです。
 

農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります

  1. 「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地法許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
  2. 罰則規定があります。取引の相手にが農家等でないと、許可が下りません。許可を受けずに売買すると、罰則規定が適用されます。
  3. 農業委員会(申請窓口)への相談は必須です。市町村で運用が異なったりケースにより対応が様々なので、必ず事前に相談します。
 

農地法4条許可とは

農地法4条許可とは、土地の名義は変えずにその用途を「転用」するものです。

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土地の名義や持ち主はそのままに、農地を自分が使用するための宅地や駐車場、資材置き場等に変更する場合の許可です

 

許可申請者は転用を行う者(農地所有者)となります。自分の土地であっても許可を受けないと罰せられる場合がありますので気をつけましょう。

 

農地法5条許可

農地法5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
 

たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。 許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行ないます。

 

農地法許可書を取得した場合は必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。

 

農地転用の申請は煩雑で手間のかかるものになります。

役所との交渉から書類取得、申請代行まで、当事務所におまかせください。

農地の場所と転用の目的をご連絡ください。

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