必要書類の詳細を確認します

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

建設業許可申請書類一式

申請書類の詳細を確認ください。
  1. 【様式第一号】 建設業許可申請書
    • 新規や更新など、受けようとする許可の種類を問わず使用する重要な書式。申請者の基本事項も記入する、書類一式の中の土台。
    • 実印(法人、個人)を押印する。
    • 連絡先は行政書士の連絡先。
     
  2. 【様式第一号別紙一】 建設業許可申請書(代理申請の場合)
  3. 【様式第一号別紙一】 役員一覧表(法人の場合)
    • 役職の名称を問わず、取締役と同等以上、若しくはこれに準ずる支配力を有する者(顧問、相談役、5%以上の出資者等)も、「株主」などと記載する。
    • 監査役、執行役員、会計参与、監事などは含まれない。
    • 個人の場合は作成不要。
     
  4. 【様式第一号別紙二】 営業所一覧表
    • 見積、金銭授受、契約締結などを継続して行う事務所を記載する。登記上の本店や支店であっても、これらを行わなければ記載しない。
    • 「一般」は1、「特定」は2。
     
  5. 【様式第一号別紙三】 収入印紙等貼付用紙
  6. 【様式第一号別紙四】 専任技術者一覧表
    • 未完成工事もあわせ、工事の種類ごとに作成する。
    • 経営事項審査を受ける場合と受けない場合で作成方法は異なる。
    • 請負金額の大きい順に10件以上記入する。
    • 工事請負代金は、税込1000円未満を切り捨てる。
    • ページごとに小計し、最終ページで合計する。
    • 「配置技術者」欄の記入は、新規申請の際には「不要」若しくは「事実上現場監督していた者または技術者」と記載する。まだ建設業法にいう建設業者である許可業者ではないため、この段階では義務がない。役所によっては事実上の処理として、「配置技術者」欄の記載を求められる。
    • 新規申請以降の届けでは「配置技術者」を記載する必要性が生じるが、請負金額が大きい場合は、技術者に専任性が求められる場合がある。
     
  7. 【様式第三号】 直前3年の各事業年度における工事施工金額
    • 直前3年の完成した請負工事の代金を記入する。
    • 個人の場合の事業年度は、1月1日~12月31日。
    • 元請(公共・民間)と下請けの3つに区分し、1000円未満切捨て。元請(公共・民間)工事の有無を聞いておく。
    • 「その他の建設工事の施工金額」とは、500万円未満(建築一式では1500万円未満)の工事(軽微な工事)。
     
  8. 【様式第四号】 使用人数
    • 役員も含む雇用期間を限定されていない者。建設業に従事しない者、監査役、パート・アルバイトは含まない。
    • 個人の場合は申請者本人も含む。
    • 営業所ごとに、「技術系」「事務系」に区分し、申請日当日の人数を記入する。
    • 記入する順番は、営業所一覧表の順番に合わせる。
    • 「7条イロハ。。」の枠は、専任技術者と、その資格を有するものの人数。
     
  9. 【様式第六号】 誓約書
    • 建設業法の欠格要件に該当しないことを示すために作成する。
    • 実印(法人、個人)を押印する。
    • 【様式第七号】 経営業務の管理責任者証明書(イ)他社証明期間。
    • 実印(法人、個人)を押印する。
    • 他社の実印(法人、個人)も必要となることに注意。
     
  10. 【様式第七号】 経営業務の管理責任者証明書(ロ)自社証明期間
    • 実印(法人、個人)を押印する。
     
  11. 【様式第七号別紙】 経営業務の管理責任者の略歴書
    • 末尾は、「現在に至る」で締める。
    • 「賞罰」欄は、行政処分についても記載する。
     
  12. 【様式第八号】 専任技術者証明書(証明者全員分作成)
    • 「一般」「特定」の受けない許可を削除する。両方申請は両方削除しない。
    • 新規申請は「申請者」、変更や追加等の場合は「届出者」。
    • 実印(法人、個人)を押印する。
     
  13. 【様式第九号】 実務経験証明書(イ)他社証明期間
  14.  
  15. 【様式第九号】 実務経験証明書(ロ)自社証明期間
  16. 【様式第十号】 指導監督的実務経験証明書
  17. 【様式第十一号】 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
  18. 【様式第十一号の二】 国家資格者等・管理技術者一覧表
  19. 【様式第十二号】 認可申請者の略歴書
    • 法人の場合はすべての役員分を作成する。
    • 表題は、法人の場合は「法人の役員」、個人の場合は「本人」とする。
    • 個人の場合の「職名」は「事業主」でよい。「法人の役員」の場合は「常勤」「非常勤」も記入する。
    • 本人が署名押印する。「認印」でも問題ない。
     
  20. 【様式第十三号】 建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
  21. 【様式第一四号】 株主(出資者)調書
    • 直近の確定申告書で株主を確認する。
     
  22. 【様式第一五号】 財務諸表類(貸借対照表)
    • 税務申告等で提出した「決算報告書(財務諸表等)」を、建設業法に対応した様式に変換する。
    • 「販売管理費及び一般管理費」の中から、建設業に関するものを売上原価に移動して加算する。この移管は営業利益自体には何ら影響を及ぼさず、建設業に係る原価・経費を正確に把握出来る。
    • 金額は1000円単位。1000円未満は四捨五入でも切捨て等でも構わないが、統一する必要がある。
    • 「完成工事未収金」は、一般的な「売掛金」に当たる。決算報告用では、売掛金としている法人も多いので注意。
    • 「未成工事支出金」は一般的な「前私金」や「手付金」に当たり、完成していない工事にかかる費用。「仕掛品」や「仕掛工事」表示の場合もある。
    • 「工事未払金」は、「買掛金」や「未払費用」に当たる。工事原価に参入されるべき 工事費の未払額。材料貯蔵品も含む。
    • 「未成工事受け入金」は一般的な「前受金」に当たる。
     
  23. 【様式第一六号】 財務諸表類(損益計算書)
    • 建設業法に対応した様式で作成する。
    • 金額は1000円単位。1000円未満は四捨五入でも切捨て等でも構わないが、統一する必要がある。
    • 「完成工事高」は一般的な「売上高」に当たる。引渡しが完了した工事の総請負高。この金額は「直前3年の工事施工金額」の合計額と一致する。
    • 「完成工事原価」は完成工事高に対応する工事原価であり、一般的な「売上原価」に当たる。建設工事では完成工事原価を「材料費」「労務費」「外注費」「経費」に分類する必要があり、組替え作業を行うと、一般的な損益計算書と金額が異なる結果となる場合がある。
    • 「完成工事総利益」は一般的な「売上総利益」に当たる。「完成工事高」から「完成工事原価」を除いた額となる。
     
  24. 【様式第一七号】 財務諸表類(完成工事原価報告書)
    • 事業年度中に完成した工事の原価である材料費、労務費、外注費、経費の内訳を明らかにする書類。
    • 株式会社の場合、決算書類として「製造原価報告書」を作成するが、そのまま代用せずにこれを参考に作成する。
    • 未成工事にかかったものは予め除外して表示するため、材料費、労務費、外注費、経費に振分ける作業が必要となる。
    • 「材料費」は、工事のために直接購入した素材等から振替えられた額。
    • 「労務費」は、現場の作業員に対する賃金等、工事に直接要した人件費の額を記入する。人件費には、社会保険料や法定福利費等も含まれる。直接雇用した以外の賃金は、「経費」とする。
    • 「外注費」は他社へ作業を外注した費用だが、労務費に含めた額は除く。
    • 「経費」は材料費、労務費、外注費以外の費用で、完成工事のために直接かかった光熱費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、消耗品費、通信交通費、交際費、雑費等が含まれる。「うち人件費」には、経費のうち作業現場事務所の事務員の給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費など、人件費の合計額を記入する。
     
  25. 【様式第一八号】 財務諸表類(他)
  26. 【様式第一九号】 財務諸表類(他)
  27. 【様式第二十号】 営業の沿革
    • 「建設業の登録及び許可の状況」欄について、新規申請の際は、過去に取得した事実がある場合以外は記載不要。
     
  28. 【様式第二十号の二】 所属建設業者団体
  29. 【様式第二十号の三】 健康保険等の加入状況
  30. 【様式第二十号の四】 主要取引金融機関名
  31. 【様式第二十五号】 営業所所在地案内図
 

添付書類・確認資料

添付書類の詳細を確認ください。
  1. 定款、法人登記事項証明書
  2. 納税証明書
  3. 預金残高証明書(必要な場合)
  4. 住民票(経営業務管理責任者、専任技術者等)
  5. 登記されていないことの証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)
  6. 身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)
  7. 健康保険被保険者証の写または雇用保険被保険者証の写
  8. 経営業務管理責任者、専任技術者等の要件を満たすことを証する資料
  9. 営業所に関する賃貸契約書や不動産登記事項証明書等
  10. その他必要に応じて

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