法定相続情報証明制度について確認します

法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から開始された制度です。

 

制度の内容は次のとおりです

  1. 相続の際には金融機関や法務局などで手続きを行う際に、その窓口で戸籍謄本などの相続関係を証明する書類が必要になります
  2. それらの書類の原本の提出を求められた場合は、書類一式が複数必要になります。あるいは提出先を順に、提出および返却を繰り返し行う必要があります
  3. 法定相続情報証明制度とは、その手間を簡略化するために設けられた制度です
  4. 段取りとしては、戸籍関係の書類一式を揃え、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申し込みを行ないます
  5. 法務局から法定相続情報一覧図の写が交付されます
  6. 都度の書類一式を提出に代えて、法定相続情報一覧図の写の提出で足りるというものです
  7. 申請できる者は、相続人およびその資格者代理人(行政書士等)、委任を受けた親族になります

 

申請できる法務局
  1. 被相続人の本籍地の法務局
  2. 被相続人の最後の住所地にある法務局
  3. 請求人の住所地にある法務局
  4. 被相続人名義の不動産所在地にある法務局

 

メリットとしては次のようなものがあります
  1. 金融機関や法務局での提出作業が簡略化でき、提出→返却を繰り返さなくても同時進行で行うことができます(しかし実際は窓口で原本を提出して、金融機関等がコピーの後返却してもらえばこと足りるものです)
  2. 書類一式を複数作成する場合に、複雑な相続関係の場合は取得書類が多くなりますが、これを一式のみで抑えることができます(実務上は前記の対応で事足ります)

 

デメリットとしては次のようなものがあります
  1. 制度化されて日が浅いため、制度としてこなれていないことが予想されます
  2. 申請する法務局が限定されているため、再交付が必要な場合には、その申請者が手続きを行った法務局に申請をする必要があります。他の相続人が申請をする場合には、申請を行った者からの委任状が必要になります
  3. 戸籍謄本等の情報だけにもとづく証明であるため、その他の内容(相続放棄等)については記載されません
  4. 法務局での不動産手続きに用いることができますが、金融機関での手続きに際しては確認が必要です

 

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