農地転用の許可基準について確認します

一般基準(立地基準以外の基準)

農地法における立地以外の基準は次の通りです。
  1. 転用して申請の目的に係る用途に供することが、確実であると認められない場合は許可されません。
  2. 転用が、周辺農家の営農に支障を及ぼすおそれがある場合は許可されません。
  3. 一時転用の場合利用後に原状回復されることが確実と認められない場合は許可されません。

 

立地基準

農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。

農地法の立地基準は次のとおりです。
  1. 農用地区域内農地とは農業振興地域内の農用地区域内にある農地であり、原則許可されません。
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  3. 許可を申請する場合は、農用地区域からの除外または用途変更が必要となります。
  4. 甲種農地とは市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。
  5. 第1種農地とは10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。例外許可の1つに「集落接続」がありますが、これは相当数の家屋が集合している集落に間隔を置かないで接する状態(道1本程度なら接続とされる)とされ、認められる場合があります。窓口での事前相談が必要となります。
  6. 第2種農地とは鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地であり、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。
  7. 第3種農地とは鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地であり、原則許可されます。市街化区域内の農地は許可はいらず、「届出制」となっています。
  1. 農地転用が原則認められるのは第3種農地のみとなります。その他の地域の農地は原則許可がされませんが、やむを得ない場合は許可される場合があります。
  2. 事前に役所に相談をして、転用できる可能性と必要な書類を確認しましょう。

 

農地転用許可申請の流れを確認します

農地転用許可申請までの流れ

農地転用は次のような流れで手続きの準備を行います。
  1. 農地転用の手続きは、申請書類を窓口(農業委員会等)に提出します。申請書類を作成するのに時間と労力が係り、また土地の状況によって必要な書類が大きく変わるので、関係各所の印が必要になる場合があります。
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  3. 現況確認を行います。登記内容と実際の土地利用状況が異なる場合がありますので、実際に現地で現状確認を行います。
  4. 登記簿および公図の写を確認します。
  5. 農業委員会に事前相談をします。申請書作成に必要な書類の情報は、ここに行かないとわかりません。その農地がどのような農地か、どのような申請が必要か、土地改良区の有無やどこの意見書が必要か等も相談します。また許可申請書や事業計画書を作成し、窓口と相談しながら書類を集めてから申請を行います。

 

許可申請の受付期間・交付日

市町村によって異なり、受付期間が決められている場合があるので注意を要します。事前確認を行わないと、次の受付期間まで時間が開いてしまったりします。

 

農地転用事務の標準事務処理期間

農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです。

農地転用の許可基準と申請の流れ

  1. 都道府県知事許可 6週間
  2. 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
  3. 農林水産大臣許可(事前審査) 6週間
  4. 農林水産大臣許可(許可申請) 6週間

農振除外の審査期間は1年程度とされています。

 

 

市町村によって、年によって運用が異なります。

  1. 平成30年の高崎市と前橋市の農地転用受付は、毎月中旬に設定されています。期日を過ぎると翌月の期日での受付となります。
  2. 平成30年の高崎市と前橋市の農振除外受付は、高崎市は4月と10月の各1ヶ月間、前橋市は4月1日~4月20日と9月1日~9月20日のみとなります。

 

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農地転用の許可基準と申請の流れ

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