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国土交通省からの情報

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン


平成29年8月28日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ

 

1.ガイドラインの趣旨等
○ 働き方改革実行計画(H29.3.28)において、一定の猶予期間の後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制を適用することとされた。
○ これに向けて、建設業の生産性向上に向けた取組と併せ、適正な工期の設定等について民間も含めた発注者の取組が必要。
○ 本ガイドラインは、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を指針(手引き)として取りまとめたもの。

 

ガイドラインの内容
2.時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方
(1) 請負契約の締結に係る基本原則
○ 受発注者は、法令を順守し、双方対等な立場に立って、請負契約を締結。
(2) 受注者の役割
○ 受注者(いわゆる元請)は、下請も含め建設工事に従事する者が長時間労
働を行うことを前提とした不当に短い工期となることのないよう、適正な工期で
の請負契約を締結。
○ 民間工事においては工期設定の考え方等を受発注者が適切に共有。
(3) 発注者の役割
○ 発注者は、施工条件等の明確化を図り、適正な工期での請負契約を締結。
(4) 施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、各々の役割分担を明確化。
(1) 適正な工期設定・施工時期の平準化
○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。
・建設工事に従事する者の休日(週休2日等)の確保
・労務、資機材の調達等の「準備期間」や施工終了後の「後片付け期間」
・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数等
○ 週休2日等を考慮した工期設定を行った場合には、必要となる共通仮設
費などを請負代金に適切に反映。
○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のダンピング」を行わない。
○ 予定された工期での工事完了が困難な場合は、受発注者双方協議のうえ
で適切に工期を変更。
○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。
(2) 社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費について、請負代金内訳書に明
示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結。
(3) 生産性向上
○ 受発注者の連携により、建設生産プロセス全体における生産性を向上。
○ 受注者は、工事現場のICT化等による施工の効率化を推進。
(4) 下請契約における取組
○ 下請契約においても、長時間労働の是正や週休2日の確保等を考慮して
適正な工期を設定。
○ 下請代金は、できる限り現金払いを実施。
○ 週休2日の確保に向け、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意。
○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休2日の確保等を図る。
(5) 適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ外部機関(CM企業等)を活用。

 

4.その他(今後の取組)
○ 建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂。


業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)

本文参照ください 左をクリック
下請けガイドライン

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 平成28年7月28日

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂等について(概要)
適切な保険への加入が確認できない作業員の扱いについて
○ 「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない
作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としている
○ 特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定するべ
きである
○ なお、仮に特段の理由により入場を認めた場合であっても、あくまで特例的な対応であり、引き続き加入指導は行う
べきである
※上記「特段の理由」により現場入場が認められる場合は、「下請指導ガイドライン」上の扱いに限ったものであり、当然ながら
法令上の加入義務が無くなるものではない

 

雇用と請負の明確化について
○ 現場に入場する各作業員が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するため、以下の方針を徹底することとする
ガイドラインの取扱いについて
①当該作業員が現場入場時点で60歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合はこ
れに該当しない)
②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を
認めなければ工事の施工が困難となる場合
③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合
(「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について」(平成28年7月28日付国土建第429号)より)
・元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が、雇用されている労働者か、企業と請負関係にある者か疑義が
ある場合は、作成した下請企業に確認を求めるなど、適切な保険に加入していることを確認すること
・下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで、労働者である社員については保険
加入を適切に行うとともに、請負関係にある者については、再下請負通知書を適切に作成すること

 

建設業法の改正について 平成30年4月1日

 

専任の技術者の資格要件が変更となります
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若干変更となっていますので、チェックをクリックください
営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(平成30年4月1日から適用)

 

経営事項審査変更 平成30年4月1日

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