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定形約款に関する規定の新設

約款とは

大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うために作成される定型的な内容の取引条項のことです。

 

現代社会においては大量な取引を行うために詳細で画一的な約定を用いることが必要不可欠ですが、民法には約款に関する規定がありません。現状は解釈によって対応されていますが、法的には不安定な状態のままです。

 

《改正法》
現行法において規定のない約款に関する規定が新設されました。

 
対象とする約款(定形約款)の定義は次のとおりです。
  1. ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引です。
  2. 内容の全部または一部が画一的であることが、当事者双方にとって合理的なものを「定形取引」と定義します。
  3. この定形取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の相対をいいます。

定形約款の要件

定形約款が契約内容となる要件があります。

 

次の場合は定形約款の条項を相手方が認識していなくても合意したものとみなし、契約内容となることを明確化しています。

  1. 定形約款を契約の内容とする旨の合意があった場合。
  2. 定形約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に表示していた場合。

契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項があり、これらの条項については合意したとはみなさないことを明確化しています。

  1. 相手方の利益を一方的に害する契約条項
  2. 信義則に反する条項

定形約款の変更要件

長期にわたって継続する取引では、社会情勢や環境の変化に対応しての定形約款の変更が必要になる場合がでてきます。

次の場合には定形約款が一方的に契約の内容を変更することが可能であることが明確化されています。
  1. 既存の契約についても契約内容が変更されます。
  2. 変更が相手方の一般の利益に適合する場合です。
  3. 変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性や変更後の内容等が合理的な場合です。

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