債権譲渡に関する見直し
債権譲渡とは
債権譲渡とは債権の同一性を変えないで債権を移転することを目的とする契約です。債権は原則として譲渡性を有しており、現にあるものだけではなく将来発生する債権の譲渡も有効です。譲渡の目的としては弁済期前に金銭化したり、担保化の手段として用いたりします。
特に中小企業において、債権譲渡による資金調達が有効な手法として活用されてきている状況から、現状の譲渡制限特約の見直しや将来債権の譲渡の明文化が必要となってきました。
譲渡制限特約の見直し
前記のような要請により譲渡制限特約の見直しが図られました。
《現状》
- 債務者にとって譲渡制限特約は弁済の相手方を固定するために重要となるため、債権の譲渡を禁止したり制限する旨の「譲渡制限特約」は有効であり、特約が付された債権の譲渡は原則無効となります。
- 債権譲渡がされた場合その譲渡が無効になる可能性があるため、債権の価値が低下します。
《改正法》
- 譲渡制限特約が付されていても、債権譲渡の効力は妨げられません(預貯金債権以外)。
- 債務者は譲渡人(元の債権者)への弁済をもって譲受人に対抗できます。
- 債務者が譲受人から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者は譲受人に対して履行をしなければなりません。
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