消滅時効に関する見直し

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合にその権利を消滅させる制度です。例えばお金を借りていた場合でも催促もされずに一定期間が経過すると債権者の権利が消滅し、もうお金を返す義務も消滅するというようなものです。

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この規定の意義は、長期間の経過により自己に有利な事実関係の証明がむつかしくなった者を救済して法律関係の安定を図ることと、権利の上に眠るものは保護に値しないという法律格言のような考え方によるものです。

 

民法第167条により、債権は10年間行使しないときは消滅し、債権または所有権以外の財産権は20年間行使しないときは消滅するとされています。

 

消滅時効の要件は次のとおりです。
  1. 権利不行使の状態が一定期間継続すること。
  2. 法定中断がないこと。
  3. 時効援用(時効の利益を受けることの意思表示)の意思表示をすることです。
時効が完成し当事者が援用(えんよう)すると、起算点(時効期間の最初の時点)にさかのぼって権利を有していなかったことになります。

 

時効期間と起算点に関する見直し

債権の消滅時効に関する改正法の見直しは次の点です。

 

《現状》

  1. 起算点は「権利を行使することができる時から」です。
  2. 時効期間は職業別に異なっています。
  3. 商事時効(商行為によって生じた債権)は5年です。商事時効とは貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商法により商事債権として消滅時効が5年となります。

《改正法》

  1. 起算点は現行の「権利を行使することができる時から」10年という期間は維持しつつ、「権利を行使できることを知った時から」5年という時効期間を追加しました。
  2. 時効期間は「権利を行使することができる時から」10年と、「権利を行使できることを知った時から」5年のいずれか早い方で時効が完成します。現状では1年から5年等、職業別に短期の時効が設けられていましたが、複雑でわかりにくいことと期間の根拠が合理性にとぼしいことから、一律5年となります。
  3. 商事時効という区分は廃止となり、ほかの時効と同様の5年となります。

 

債務不履行に基づく損害賠償請求権の見直し

債務不履行による損害賠償請求権が下記のとおり見直しされました。

 

《現状》

  1. 起算点は「権利を行使することができる時から」です。
  2. 時効完成の期間は10年です。

《改正法》

  1. 起算点は現状の「権利を行使することができる時から」に、「権利を行使することができることを知った時から」という起算点が加わりました。
  2. 期間は「権利を行使できることを知った時から」5年と、「権利を行使することができる時から」10年です。その期間経過のいずれか早い方により時効が成立します。最長10年で時効が成立します。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為に基づく損害賠償請求権が下記のとおり見直しされました。

 

《現状》

  1. 起算点は「損害及び加害者を知った時から」と「不法行為の時から」です。
  2. 期間は「知った時から」3年と、「権利を行使することができる時から(不法行為の時から)」20年です。その期間経過のいずれか早い方により時効が成立します。最長20年で時効が成立します。

*判例では20年については「除斥期間」と解釈されています。除斥期間とは期間の経過により当然に権利が消滅するものであり、時効期間と異なり原則として中断や停止が認められないものとされています。

 

《改正法》

  1. 起算点は「損害及び加害者を知った時から」と「不法行為の時から」です。
  2. 期間は現状と同様「損害及び加害者を知った時から」3年、「不法行為の時から」20年です。

*20年については現行の「除斥期間」ではなく、「時効期間(中断や停止が認められる)」であるとされました。20年の期間の経過により当然に権利が消滅するものではなく、中断や停止が認められる性質であることが明記されました。

 

債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償権の特則

債務不履行及び不法行為ともに生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間についてはその性質が重大であるため、長期化する特則が設けられました。

  1. 債務不履行及び不法行為ともに「知った時から」5年となります。不法行為について、3年から5年に長期化となります。
  2. 債務不履行及び不法行為ともに「権利を行使することができる時から」20年となります。すなわち「知らなくても」20年となり、債務不履行については10年から20年に長期化となります。

 

時効の中断

時効の中断とは、法定の中断事由があったときにそれまで経過した時効期間がリセットされ、あらためてゼロから起算されることです。その事由が終了したときから新たな時効期間が進行します。

 

時効の中断事由とは次のようなものです。
  1. 債務者が債権者に対し債務を「承認」した場合です。承認とは債権者の催告に応じて債務者がその債務の存在を認め、実際に一部を弁済した場合等です。
  2. 「裁判上で請求」がなされた場合等です。裁判外での請求は「催告」といいこの場合は一時的な中断にすぎず、催告後6ヶ月以内の裁判上の請求を要します。催告がなされた場合は、6ヶ月以内に時効期間を迎えても、6ヶ月以内に請求をすれば時効は完成しません。
  3. 差押え、仮差押え、仮処分です。

 

改正法においては中断理由がその効果に応じて、「完成猶予事由(時効の完成を猶予する部分)」と「更新事由(時効期間のリセットの部分)」に整理されました。「完成猶予」とは裁判上の請求が提起された後に時効期間満了(10年)をむかえてから裁判が確定するまでの間をいい、裁判確定時点から「更新」となります。

  1. 「承認」は「更新事由」となります。
  2. 「裁判上の請求」等は「完成猶予事由」+「更新事由」となります。
  3. 「催告」等は「完成猶予事由」となります。

 

時効の停止

時効の完成間際に時効の中断を困難にする事情がある場合に、一定期間が経過するまで時効の完成を延期するものです。例としては相続の際、相続人が確定する前に時効完成の期間を経過してしまう場合等に6ヶ月間の猶予が与えられます。

 

停止事由については「完成猶予事由(時効の完成を猶予する部分)」とされました。

 

停止に関しては次の事由により、停止期間の見直しが図られました。

  1. 現在は大きな天災等が発生した場合は時効期間を経過しても、天災による権利行使の障害が消滅するまで(裁判上の請求等ができない状況)と、その障害が消滅してから2週間は時効の完成が猶予されています。改正法ではその期間が2週間から3ヶ月に延長されました。
  2. 当事者間で「権利についての協議を行う旨の合意」が書面等でなされた場合は、時効の完成が猶予されることとなりました。

 

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