法定利率に関する見直し

法定利率に関する見直し

《現状》
法定利率は明治期の民法および商法の制定以来見直されていないため、現在の市中金利を大きく上回る状況が続いています。

  1. 民法の規定により、民事法定利息は年5%とされています。
  2. 商法の規定により、商事債権の商事法定利息は年6%とされています。商事債権とは商人間で商行為によって生じた債権債務のことです。

 

《改正法》
現状を是正するとともに、市中金利の変動に対応出来る内容とされました。

  1. 民事法定利息が年3%に引下げられます。
  2. 法定利率を市中金利の変動に合わせて緩やかに上下させる変動制を導入し、3年ごとに利率が見直されることとなりました。前回の変動時との比較で1%以上の変動があった場合のみ、1%刻みで改定されます。
  3. 商事法定利息は廃止され、民法に規定する法定利率を適用されます。

 

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